建築基準法 第二条第三号に定義されているのだから
法的にそういう位置づけなのだ。
法律文なんだから、著作権もへったくりも無いのだから
(著作権法第十三条第一号)、この際全文引用しよう。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
「電気」とは強電だけなのか、弱電その他も全部含むのか、
給湯は建築設備じゃないのか、
プールや浴槽のろ過も自動制御も含まれないのか、など
現代社会に適合していない文章だなぁとツッコミどころ多数ながら
そういう法律なんだから仕方がない。
で。
「煙突」は、「建築設備」であると定義されているのだ。
だから「設備工事」に含まれていることもある。
躯体の一部を煙突として造り込んでいたとしても「建築設備」なのか
躯体から独立している煙突のみがそうなのか、
そういう議論をしてもあまり意味はないのだろう。
さて、建物外壁に設けられている、鋼管煙突。
鋼「管」とは言え、このくらいになると「管工事」と呼ぶには少々でかい。
もちろん、プラントや工場や大規模ビルであれば
この太さの配管も普通に存在するのではあるが
こういう感じで建っている煙突はやっぱり「建築工事」の部類じゃないかと
感じるのであるが、いかがなものであろうか。
ま、どうせ製缶屋さんや金属工場で造られて運ばれてきて
場合によってはそこで取り付けまでやっていただくことになるから
何工事に含まれていようが違いは無いのかもしれない。
分離発注時の金額調整のネタでしかないのかもしれない。
(ギリギリ議会承認を要する金額以下に抑えるとか)
そういう行政手続的都合の問題でしかないのだろうなぁ。
斜面に建つ建物であって
機械室が半地下部分にあるからなのか
煙突への接続部分がなかなか入り組んでいた。
誰かが触ったら大変だから、
単管で柵が作られている。
設計の時、施工の時には
誰も気づかなかったんだろうか。
気づいていたけど、面倒くさいから
見なかったことにしていたんだろうか。
設備工事に含まれていたから、
意匠担当者や建築工事の代理人さんには
気づきにくかったのか。
そのあたりは不明である。
(「鋼管煙突は設備工事か」おわり)