2007年12月12日

設備設計一級建築士の不足

国交省の建築士制度小委員会で、取りまとめ案がまとまったそうです。

http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/architecture/kihonseido/images/071206.pdf


法施行時に設備設計一級建築士が不足して、建築設計業務が停滞する懸念があることから、

(1) 建築設備士には4年の実務経験で一級建築士の受験資格を付与する。
(2) 建築設備士で5年以上の実務経験があれば、一級建築士合格後、
  すぐに設備設計一級建築士の認定講習が受講できる

のだそうです。


法の施行は2008年12月からの予定。

→ 来年の一級建築士試験を受けて、一発合格しても間に合いませんね。


受けたからって簡単に受かるものでないことは、数多くの意匠屋さんたちが証明してくれていますし。


よって、どうやら
『法施行時に設備設計一級建築士が不足して、建築設計業務が停滞する』
ことになりそうです。

(最初から判っていることですが)



どうするつもり? 国交省。


今年6月20日以降の混乱は「気にしてない」ということなのでしょうか。



中小の意匠設計事務所は、大変ですね。

「設備設計一級建築士の証明がもらえないから、確認申請に出せない」

そういう事態が頻発しそうです。


数少ないであろう資格者は、みんな大手に押さえられてしまいます。



(「設備設計一級建築士の不足」おわり)
posted by けろ at 00:10| Comment(35) | TrackBack(0) | 建築士制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
けろさん、来年合格すれば十分間に合いますよ、指定講習は2008年12月以降しか実施できません。
一級建築士登録は2009年3月頃となりますが、初年度なので、かなりの回数指定講習は行われるはずです。 必要人数が3,000人とすると、少なくとも12回程度は必要では? 主要6都市で各2回づつとするか、大都市4回程度は必要な感じがします。
2008年12月までに、国土交通大臣が指定するみなし講習がどの程度の頻度かは不明ですが、みなし講習については建築設備士取得が前提となりそうな気がします。 3階建て、5,000u以上の物件はかなりの数になるので、現在の混乱の比ではない状態が起きると思われます。 設備設計一級建築士の関与は半年程度の猶予期間を設けないと実務上無理でしょう。
Posted by masa at 2007年12月12日 00:31
masaさん、アップして即のコメント、ありがとうございます。びっくりしました。

> 来年合格すれば十分間に合いますよ、指定講習は2008年12月以降しか実施できません。

情報ありがとうございます。
「2年以内に施行」の規定は事実上実行不可能、ということですね。
どう考えても無理がありましたね。
今年6月の混乱で、国交省も少しは懲りたでしょうか。

かく言うワタクシ、既に2回学科落ち。製図試験未体験。
今まで通り普通にしてたら、受かりっこありません。
Posted by けろ at 2007年12月12日 00:55
はじめまして
みなし講習においては既存の関係する資格取得者について、技術者のレベルが担保される範囲で、弾力的な対応を検討すべきである。
とあります。
地方部には一級建築士どころか建築設備士さえ少ないはずです。結局意匠屋さんがみなし講習で簡単に取れるようになるのでしょう。建築設備士の時もそうでしたから。
Posted by もうじき隠居生活 at 2007年12月14日 15:12
みなし講習の受講資格の弾力的運用については、構造設計一級建築士については、構造適合性判定資格者は受講資格の緩和及び実務経験に応じて職業倫理以外の講習及び修了考査を免除するとの報道がありましたが、設備設計一級建築士については、建築設備士取得者の建築設備設計の講習及び修了考査の免除しか報道されていません。 みなし講習の弾力的運用は構造設計一級建築士の例から考えると、建築設備士取得済みの一級建築士の受講資格の緩和と講習・修了考査の一部免除ではないでしょうか?
Posted by masa at 2007年12月15日 00:47
建築設備士取得済みの一級建築士の受講資格の緩和と講習・修了考査の一部免除はP16に記載されているように設備設計一級建築士の弾力的運用受講資格でありかつ残された論点です。(P17の別添)
よってみなし講習の受講資格ではないと思います。ただ講習の受講資格はみなし講習でもベースになります。同等認定で工事監理も実務経験に含まれるので一級建築士もっている意匠建築士で受講する人数を増やす以外てだてはないと思います?
Posted by もうじき隠居生活 at 2007年12月15日 10:37
「技術レベルが保証できる範囲」と限定されているので、他の関連資格無しに受講要件を緩和する事はないんじゃないですかね? 構造設計一級建築士の場合構造設計適合性判定員は基本的に構造設計一級建築士の受講要件以上の経験年数を求めているので、むしろそのまま移行してもいいくらいです。 設備設計一級建築士に関しては建築設備士取得者以外受講要件を緩和する関連資格はないわけですから、意匠設計のみでは受講要件を緩和する意味が無いでしょう。 単純に5年間建築設備設計・工事監理の実務経験があると申請すればいいわけですから。 ただ、設計図(意匠・構造・設備)すべてに記名・捺印している実務経験の場合は本来業務比率で判断するしかないので、1/3程度の実務経験となるはずです。 そういう意味では管理建築士などで、設計事務所のすべての件名の設計図に記名・捺印している場合は15年以上の建築設備設計・工事管理業務経験が必要なはずですが、ここら辺は法令は年数のみの記載で実際の業務時間を意味するわけではないと解釈すれば5年でいいという判断になる事もありえます。
建築設備士の受験資格の実務経験年数に関しては一級建築士の場合は業務比率記入の必要があるので、そこら辺は適正に判断されていたはずです。
Posted by masa at 2007年12月15日 16:31
もうじき隠居生活 さん、こんにちは。

masaさん、解説ありがとうございます。


とにもかくにも、

実際に設備設計をやっている設備技術者を排除して、

実際には設備設計をやっていない人がほとんどの
一級建築士を前提に「設備一建」を決めてしまった

という間違いを正さないことには、まともな制度になるはずがありませんね。


難のある制度を無理して実施するより、
「ごめんなさい。知恵が足りていませんでした」
と素直に法律の再改正をした方がいいんじゃないかと思います。
Posted by けろ at 2007年12月15日 17:17
大臣も官僚も謝りませんから無理でしょう
おくのて最終手段は大臣認定
建築設備士の試験合格者で大学卒業後15年以上の実務経験者かつ建築設備士試験合格後5年以上の実務経験者で大臣の指定する特別講習試験の合格者については設備設計1級建築士同等の能力有するものとする。
しかないでしょう。
Posted by もうじき隠居生活 at 2007年12月16日 11:41
法文みたら、おくのて最終手段は不可能でした。
大臣の認定する1級建築士でした。
どうするのでしょうね。
Posted by もうじき隠居生活 at 2007年12月16日 12:15
もうじき隠居生活 さま、レス遅れまして申し訳ありません。

とにかく一級前提ってところが、法に明記してしまっただけにどうにもなりません。

来年の今頃バタバタして、暫くは混乱が続いて、ようやく何とかしなくちゃ、と慌て始めるのでしょう。

このところの国交省の様子を見ていると。
なぜ優秀なはずの国家官僚がこんなにお粗末なんでしょうね。
Posted by けろ at 2007年12月19日 09:31
新聞発表で、国土交通省は設備設計一級建築士が不足した場合は、建築設備士の弾力的活用によりおぎなう事とするとしたようです。
弾力的活用とは具体的に何をするのでしょうか?
Posted by masa at 2007年12月21日 03:16
masaさま、フォーラムでもお世話になっております。

まさに、これまで設備の「設計」を建築設備士が実質的に(法的には飽くまで建築士の業務ですが)行うということで「弾力的活用」をしてきました。

建築士だけでは設備設計をできないから。

その「矛盾」を放置したまま「設備設計一級建築士」を作ってしまったため、また同じような「矛盾」を「弾力的活用」という詭弁でごまかそうとしているとしか思えません。

公務員給与は、もっと高くしましょう。
有能な人を雇いましょう。

無能な人、知恵の無い人は、クビにしましょう。

そうじゃないと、多方面でいろんな人が苦労します。

……そんな風に思う今日この頃です。
Posted by けろ at 2007年12月21日 17:00
ある意味冬柴国土交通大臣が一番かわいそうな気もしますが、大臣として法改正案を提出した以上しょうがないでしょう。(実際は官僚による行政立法ですが)
国土交通省は問題無いと国会で明言した以上、実態が伴わないと事務次官含め幹部が総辞職した方がいいでしょうね。
Posted by masa at 2007年12月22日 02:41
>事務次官含め幹部が総辞職した方がいいでしょうね。

実際には何か大問題があったら、大臣のクビをすげ替えて済ませるだけなのでしょうね。
Posted by けろ at 2007年12月22日 10:39
現行建築士法から建築設備士+実務経験4年以上の人に対する、法改正のみなし試験・登録は可能ですね。
10,000人受験して10%なら1,000人ですから人員確保は出来ますね。
どうでしょう?
(試験の施行)
第十三条  一級建築士試験は、毎年少なくとも一回、国土交通大臣が行う。(2回も可能)
(一級建築士試験の受験資格)
第十四条四  国土交通大臣が前各号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者(建築設備士を2級相当と言っているので可能)
Posted by もうじき隠居生活 at 2007年12月23日 22:31
特別認定による受験は現行法規でも可能ですが、来年の4月の受験申請受付までに国土交通省が動いてくれるかが、不明ですね。 平成21年度には、告示で受験資格が与えられる事は確実ですので、それまで放置されるかもしれません。
Posted by masa at 2007年12月24日 01:03
受験資格が与えられることと、
受験して合格することとは雲泥の差がありまして。

『異なる技術領域の試験』だと、ワタクシは感じております。
Posted by けろ at 2007年12月24日 13:58
告示適用の特別認定で、平成20年度から建築設備士+実務経験4年で一級建築士受験が可能になりそうですね。
Posted by masa at 2008年01月18日 10:16
はじめましてこんにちは、設備設計を生業に
している建築設備士です。
ブログを拝見し私の気持ちを代弁しているかの
ような内容に共感しました。

昨年12月20日付の建設通信新聞の中で
改正建築士法で創設された設備設計一級建築士に対しては、「講習レベルによっては必要数を確保できないのではないか」など、人材確保を危惧(きぐ)する意見があった。これに対し国交省は、「建築設備士などの弾力的な活用で対応していく」とした。

とあります、今後の状況によっては一時期であるかも知れませんが建築設備士が適合性を判断する可能性が出てきたのではと思いますがケロさんは
いかがお考えでしょうか?
Posted by お初です at 2008年01月19日 16:36
masaさま、更新滞っておりまして、
申し訳ありません。

建築設備士に、せめて受験資格を与える。
最低限必要な措置と思います。
モチはモチ屋、と言うくらいなので、
モチ屋にコックさんの試験を受けさせるのはどうかとは
思いますけどね。

ワタクシは二級経由なので、ひとまず受験資格だけは
しばらく前からあります。
Posted by けろ at 2008年01月21日 00:55
お初です さん、はじめまして。
ようこそおいでくださいました。

たとい暫定的に「建築設備士が適合性を判断」となっても、
ワタクシは望ましいことだとは思いません。

建築設備士と言っても、機械系と電気系では領域が違います。
機械系の建築設備士が電気系の適合性判断をするのは無理があります。

技術者が、自らの専門領域に対して責任を持つ。
それが当たり前のことだと思います。

今般の法改正に携わった人たちは、
「設備設計の実情」を知らなさ過ぎると感じます。

建築士会のとある役員の方に聞いたところ、
設備設計に機械系と電気系があるということを知りませんでした。
『設備屋』が全部やると思っているらしいのです。

困ったものです。
Posted by けろ at 2008年01月21日 01:06
建築基準法第32条などは、電気設備にとってかなりきびしい規定だと、思います。(なにしろすべての法律で、電気設備が建築物の安全及び防災に関して適合する必要があるわけですから)
なぜか、第32条単独では、建築確認申請で審査する書類が無いわけです。 これを審査すると膨大な図面及び資料が必要になるので、建築確認では、建築基準法で規定されている条項に関するものしか審査しません。(防排煙設備・避雷針設備・非常照明、消火設備などの電気設備)
中央管理式空気調和設備については、建築基準法施行令第百二十九条の二の六、3項の空気質の規定もきびしいですね。(これを審査する為には熱負荷計算、フィルター計算、加湿計算が必要ですが、なぜかこれも単独では建築確認では審査されません)
給排水衛生設備に関しては、平成12年建設省告示1406号でかなり細かく規定されていますが、こうしてみるとわりと建築設備に関しては建築基準法で規定されています。
Posted by masa at 2008年01月22日 00:24
建築技術教育普及センターからみなし講習の発表がありました。 受講要件は一級建築士で建築設備設計経験5年以上が原則だそうです。
建築設備技術者協会では、受講要件を持つ建築設備士+一級建築士は4,000名いるそうなので、全員の受講を勧めています。
これが、建築設備士の弾力的な活用なのでしょうか?
Posted by masa at 2008年02月13日 01:13
masaさま、いつもコメント&情報を
ありがとうございます。

新しい記事をなかなかUPしてなくて
すみません。

4,000名って、ホントにいるんでしょうかね。
どのくらいご存命のことやら……。

来年の今頃、ゼッタイに混乱してますって。
「設備一建が足りないっ!!!」って。


無理矢理数を揃えようとすれば……

設備設計の能力がない「設備設計一級建築士」が
大量養成されて、ますます混乱。

誰か、ちゃんとしたビジョンを持って制度設計ができる
『賢い人』はいないんでしょうか。

そんな人がいたとしても、利権のカヤの外だから、
発言権が無いのですね。
Posted by けろ at 2008年02月14日 00:20
4,000名のうち、実務に携わっているのは、良くて1,500名ではないでしょうか?
多分、みなし講習の3,000名は一級建築士のみで受講するでしょう。
建築担当者でも、15年以上実務経験があれば、設備設計で5年は認められるので、7割は設備設計に関わっていない建築士になると思います。
審議会の第7回議事録をみていただくと、わかりますが、建築士の業務独占が絶対必要と回答しているのは、建築士会と建設業協会だけです。
一括受注にこだわっているのは、建築士とゼネコンだけなのがはっきりしていますね。
Posted by masa at 2008年02月16日 00:31
建築設計事務所を開業して20年になる意匠系の一級建築士がいます。この方は、設備設計1級建築士の見なし講習受講資格があるのでしょうか。

もしあるのなら、多くの意匠系の方が同様に受講され、資格を取得されることになりますね。(終了考査に合格されるかどうかは別ですが...)

どうして実際に設備設計やっている人を排除して、設備に関してオンチな人が、講習で資格者になるなんて絶対におかしいですよ。
Posted by おおくかさ at 2008年02月18日 01:58
masa さま。

そうですね。
「一括受注へのこだわり」
出来もしないことに権限を持ちたいのはなぜか。
権限を持ってしまったもののサガなのでしょうか。



おおくかさ さま、いらっしゃいませ。

おかしいのに、変なのに、なぜか改善されない。
むしろ改悪されていく。

世の中、そんなものなのかも知れません。


ちょっと更新が滞っておりますが、
またお越しくださいませ。
Posted by けろ at 2008年02月18日 20:40
おおくかさ さん、実務経験20年の一級建築士なら、みなし講習・正規講習共問題無く受講可能だと思われます。(実務経験は少なくとも30%以上は認められるはずなので、20年だと6年以上の設備設計経験有りとなります)
ただし、指定講習はともかく、設備設計に関する修了考査は建築設備士2次試験に準じた内容となりますし、法適合性確認の修了考査は建築設備に関してはほぼすべての内容が出題されるはずです。
建築設備に関して一切知識が無い人は修了考査に合格する可能性は無いでしょう。
Posted by masa at 2008年02月20日 20:18
masaさま、いろいろありがとうございます。

何が何でも必要数を揃える必要があるわけですから、
3日間の講習で「これが出る」とか言って、
本試験の問題解説のようなことをして、
講習後1ヶ月間でしっかり練習させて、
たとい意匠設計者でもそれなりの答案が作れる試験にするんじゃないかと、勘繰っています。
出来上がった答案の見た目が、建築設備士2次試験に準じていれば良いわけで。


そうでもしないと、「資格者数が足りないので確認申請に出せない」「建築着工数が激減」とか、国交省がまたまた批判されてしまいますから。

合格者で設備設計能力が無い者がいたとしても、
それは本人の責任であって国交省の責任ではないと言い逃れることができますし。


結局今までの建築士と変わらず、ただ判を押すだけの資格者となってしまいそうに思えます。
Posted by けろ at 2008年02月21日 22:18
けろさんこんにちは、基本制度部会の12月19日付の議事録が公開されました。
内容を拝見しましたが建築設備士の位置づけ、役割は変わらないと明確にしてます。
結局「意見を述べる」以上のことはできないことが確定してしまったようですね、M会長が頑張ってくれればもっと地位が向上したかもと思うと悔しくて仕方ありません。
Posted by お初です at 2008年02月25日 19:15
お初です さま、いらっしゃいませ。
お返事遅くなりました。

「意見を述べる」って、何なんでしょうね。実質は「設計」だと思うのですけど、
「設計」は建築士の独占業務だから、言い換えている。

変なことです。
Posted by けろ at 2008年02月28日 12:43
こんにちは

私は機械設備ですから電気設備は解りません。
ですから万が一、1級建築士の資格を取れても恐ろしくてとても設計者として印を押す気にはなれません。
自分の物件でさえそう思うのですから、ましてや他人の書いた図面に対して責任を持つなんて、すごく怖いことだと思います。

もし自分がその立場になったら、当然最初から設計するのと同程度の報酬がなければ嫌ですね。

となるとトータルの設備設計報酬は2倍になる?
きっとそんな事はないでしょうね。
となると、どうなるのか・・・。

まあ、どっちみちド田舎の設備事務所では5000m2を越える設計を受けることなどめったにないので、もうどうでもいいと諦めていますが……



Posted by 諦めた設備屋 at 2008年03月08日 17:43
諦めた設備屋 さま、いらっしゃいませ。

全く、仰るとおりでございます。
国交省は、何てことしてくれるんでしょうね。

> ド田舎の設備事務所では5000m2を越える設計を
> 受けることなどめったにないので

とは言うものの、一級を持っていないとグレーゾーンの不安定な身分(現在でもそうですが今後は尚更)で、場合によってヤバイかも知れません。
設備設計一級建築士はともかく、一級だけでも取っておかねば、と焦りつつある今日この頃です。

よろしければ、またお越しくださいませ。
Posted by けろ at 2008年03月08日 20:53
こんにちは
わたしは一級建築士と建築設備士の資格がありますので、今回受講申し込みしようと思いました。が、4月1日にUPした建築技術教育普及センターの案内を読みますと、「実務経歴書は、正当な理由がない限り、第三者による証明が必要となります。」という文言が付加され、その要件としては建築士事務所に勤務もしくは本人が管理建築士ということです。

この文章の裏にはみなさんもご承知の通り設備設計はいままでも一級建築士が行っていたのだから、今回の試験に必要な実務経歴もその関係者に証明してもらってください。ということだと思います。

大手の設計事務所等を除いては特に僻地に行けば設計事務所で一級建築士をもっているひとが設備設計をおこなっているということはそうザラに無いことだと思います。設備事務所やサブコンで一級建築士事務所登録をしていない場合は携われないことになります。大丈夫でしょうか?

ちなみに私は一級建築士事務所登録のあるゼネコンに勤務していたものの2年前から事務所登録のない不動産会社勤務なので受験資格はありません。
Posted by とな at 2008年04月04日 13:05
とな さま、はじめまして。

建築設備士として5年間の業務を行っていたことを証明してくれる第三者が居れば良いものと読めます。

「事務所外の他の建築士(二級でも木造でも)」による証明を頂けば良いものと思われます。

とな 様を知る建築士であれば、誰でも良いわけで。

・・・と言うようなことを、JAEICに問い合わせてみては如何でしょうか。

ただでさえ、受講該当者が圧倒的に不足しているものと思われます。最初の講習でもありますし、大抵の事はOKなのでは?

> 受験資格はありません。

と勝手に判断して、簡単に諦める必要は無いと思いますので。


よろしければ、今後も時々お越しくださいませ。
結果もお知らせいただけると、感謝でございます。
Posted by けろ at 2008年04月04日 22:31
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