どこか、下の方の灯油タンクから
灯油を汲み上げてきている。
Oil Lifter
名前のまんまの、機械である。
コンセント電源。
照明器具も、後付かな。
そして、灯油メーターがついている。
検針する人しか、気にも留めない、
そんな灯油メーターである。
およそ取引に使用する計量器というものは、
「計量法」の適用を受けるという。
計量器の有効期限は、8年である。
それを超えて使用し続けていると、
計量法違反により6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
(併科もあり)という罰則があるのである。(計量法 第172条)
公設の水道メーターとか電気メーターだと
市の水道部や電力会社が無償で交換してくれる。
しかし、私設メーターの場合には、
料金を徴収する者が自費で交換しなくてはならない。
私設だから関係ない?
いやいや、私設だろうが何だろうか、
それに基づいて料金を徴収するのであれば
対象になるのだ。
気をつけるべし。
(「ひっそりと、灯油メーター」おわり)