2019年12月22日

ひっそりと、灯油メーター

集合住宅の階段室にて。


19122201.JPG


どこか、下の方の灯油タンクから
灯油を汲み上げてきている。

Oil Lifter

名前のまんまの、機械である。



コンセント電源。
照明器具も、後付かな。



そして、灯油メーターがついている。



検針する人しか、気にも留めない、
そんな灯油メーターである。



およそ取引に使用する計量器というものは、
「計量法」の適用を受けるという。


計量器の有効期限は、8年である。

それを超えて使用し続けていると、
計量法違反により6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
(併科もあり)という罰則があるのである。(計量法 第172条)



公設の水道メーターとか電気メーターだと
市の水道部や電力会社が無償で交換してくれる。

しかし、私設メーターの場合には、
料金を徴収する者が自費で交換しなくてはならない。



私設だから関係ない?



いやいや、私設だろうが何だろうか、
それに基づいて料金を徴収するのであれば
対象になるのだ。


気をつけるべし。
(「ひっそりと、灯油メーター」おわり)
posted by けろ at 08:00| Comment(0) | 設備一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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