2018年05月09日

電気温水器は固定しなくちゃならない

電気温水器を設置することも多かろう。

建築確認申請の時点でがっつり指摘されるが、
満水時の総重量が15kgを超える給湯設備については
平成24年度国土交通省告示等第1447号に基づいて固定しなくてはならない。



たいてい、法律は「ぱっと見、よくわからない」ように書かれている。
いや、敢えてわかりにくくしているわけではないのであろうが
一般の「日本語」ではない、法律日本語と言って差し支えないであろう言語で記されている。

なので、必ず「解説」がなされる。
たとえば、こんなふうに




たいていは、メーカーが基準に合致する金物とかアンカーボルトとか
用意しているので
それを施工要領の通りに取り付ければ良い。

dnkonsikntishnkti.JPG



これは「給湯設備」全般に対する規定なので、
電気温水器に限らない。
ガス給湯器などでも同様だ。


新築案件であれば、
確認申請時と完了検査時に指摘を受けるから
まず忘れられることはあるまい。

改修案件の場合、
現場の担当者が気をつけるか
監理者が確認するしかない。

「確認申請が不要な改修工事だから
 無くても平気だよ」

とはならないので、ご注意。

役所や確認審査機関のチェックが入らなくても
法律上耐震上やらなきゃならないものなのである。
(「電気温水器は固定しなくちゃならない」おわり)
posted by けろ at 09:00| Comment(0) | 衛生設備 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]