建築確認申請の時点でがっつり指摘されるが、
満水時の総重量が15kgを超える給湯設備については
平成24年度国土交通省告示等第1447号に基づいて固定しなくてはならない。
たいてい、法律は「ぱっと見、よくわからない」ように書かれている。
いや、敢えてわかりにくくしているわけではないのであろうが
一般の「日本語」ではない、法律日本語と言って差し支えないであろう言語で記されている。
なので、必ず「解説」がなされる。
たとえば、こんなふうに。
たいていは、メーカーが基準に合致する金物とかアンカーボルトとか
用意しているので
それを施工要領の通りに取り付ければ良い。
これは「給湯設備」全般に対する規定なので、
電気温水器に限らない。
ガス給湯器などでも同様だ。
新築案件であれば、
確認申請時と完了検査時に指摘を受けるから
まず忘れられることはあるまい。
改修案件の場合、
現場の担当者が気をつけるか
監理者が確認するしかない。
「確認申請が不要な改修工事だから
無くても平気だよ」
とはならないので、ご注意。
役所や確認審査機関のチェックが入らなくても
法律上耐震上やらなきゃならないものなのである。
(「電気温水器は固定しなくちゃならない」おわり)
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