閉店してしまったガソリンスタンドがありました。
スタンドで、お約束で目に付くのは、
タンク用の通気管。
赤い矢印のヤツです。
危険物の規制に関する規則
(昭和三十四年九月二十九日総理府令第五十五号)
第20条3項
により、
敷地境界線から一・五メートル以上離すこと。
という基準がありますので、
このように上部を内側に曲げて設置してあるのが
よく見られます。
いつだって、スタンドに行く度に、
気になりますよね。
え? 初めて見た?
そんなはずはありません。
あちこちに、あるんですから。
万が一、見たことが無かったら、
次の機会には目を留めてみましょうか。
「あったからって、何?」
そこに、それがある。
それだけで、十分じゃないですか。
それ以上に、一体何が必要だって言うんですか。
(「ガソリンスタンドの通気管」おわり)