ただひたすら人を運ぶための設備です。
普段、全く意識すること無く
使っているのが普通のコト。
それがどうなっているかなんて、
気にも留まらないことでしょう。
でも、たまーに、
それが目に見えるようになっている場所も
ありまして。
ハンドレール(手すり)を動かす機構の一部を
見せてあります。
建築基準法施行令第129条の12には、
エスカレーターの構造について規定されています。
(エスカレーターの構造)
第129条の12 エスカレーターは、次に定める構造としなければならない。
その第1項第三号には、
三 踏段(人を乗せて昇降する部分をいう。以下同じ。)の両側に手すりを設け、
手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにすること。
なんていう記述があります。
ということは、
過去に「違う速度で動いて事故が発生した」ような事例があるのかも
知れません。調べたことはありませんが。
エスカレーターに関しては、
幅とか速度とか段の隙間とか強度とか、
結構こまごまとしたことが決められています。
建築基準法って、
そんなことまで決まってるんだ。
っていう内容が、盛りだくさん。
一番はじめ建築基準法施行令第129条だけだったのでしょうけれど、
どんどん条が増やされていき、
第129条の15
まである始末。
そのうち、昇降機関連は
第129条の3 から 第129条の13の3 まで。
世の中の変化、
科学技術の進歩とともに、
法律関係も後追いで増えていくということなんでしょう。
三角形のアクリル製の保護板は、
普段でも目にしているのではないでしょうか。
あれだって、事故があったから、
その対策なんですよね。
(「エスカレーターの手すりは、踏み段と同じ速度で連動することが決められている」おわり)