2016年02月10日

せつびの振れ止めを

『特定天井』については、
平成25年国土交通省告示第771号において
規定されていまして、
脱落によって重大な危害を生じないように
措置されるところであります。

設備においては、
たといそのような規定に抵触しないものであっても、
やっぱり振れ止めを設けるべきでして。

少なくとも、人間が触れてみてグラグラ揺れるようでは
困ります。

ある程度の地震動がある際に、
グラグラ揺れて、周囲のモノをガシャガシャ壊して
被害を与えることが無いように、
『振れ止め』が設置されていることを
確認しましょう。

stbnfrdm.JPG

『形鋼振れ止め支持』については、
国土交通省の仕様書や標準図に規定されています。
でもアレは、
「最低限必要な内容」と思っていただかなくては
ならないでしょう。

「国の仕事じゃないんだから、要らねぇよ」

なんて言っている場合ではありません。

「鋼管で20Aなんだから、振れ止めなんて付けないぞ」

と強弁するわけにもいきません。
形鋼じゃなくたって、いいんです。
斜材でも、フラットバーでも、何でも構いません。
(形鋼の指定がある場合は、もちろん指定通り)

グラグラ、ユラユラ揺れてしまうものは、
揺れないようにしっかりと留めつけておきましょう。

タンスの転倒防止や
額縁の落下防止や、
そういう措置とおんなじです。
(「せつびの振れ止めを」おわり)
posted by けろ at 01:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 設備一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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