2015年06月20日

フロン排出抑制法の特定製品

平成27年4月1日施行の『フロン排出抑制法』
(正式名称は『フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律』)

第一種特定製品の管理者は、

1.機器の設置環境・使用環境の維持保全
2.簡易点検・定期点検
3.フロン類の漏洩時の措置
4.点検・整備の記録作成・保存

を実施する義務を負います。

家庭用程度では該当しませんが、ある程度以上のマルチエアコンなどを
使用している施設で該当となるものは多いはず。
フロン排出抑制法第一種特定製品.JPG
新築、既存関係ありませんので、ご注意を。
(「フロン排出抑制法の特定製品」おわり)
posted by けろ at 01:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 空調設備 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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