2006年07月06日

何の変哲もない、二酸化炭素。(4)

(「何の変哲もない、二酸化炭素。(3)」からの続き)

建築物でも、「地球にやさしい」「省エネ」が言われるようになって久しく、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(通称:省エネ法)なんてものも、昭和54年6月には制定されています。その後改正を重ねていますが、なかなか「合理化」に至っているとは言い難い状況のようです。

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知り合いに設計屋さんが居るようでしたら、聞いてみましょう。

省エネ法って、何をどうすべき法律なんですか?」って。

 「建物を省エネ的につくる、という法律なんです。」

 「どういう建物が、省エネ的なんですか?」

 「エネルギーの損失が少ない建物です。」

 「具体的には、どうしたらいいんですか?」

 「まず、エネルギーが損失しにくい形状素材とします。そして、十分な厚さの断熱材を設けて、外壁や屋根から出入りするエネルギーを減らします。次に、いろいろな設備関係で使うエネルギーがなるべく少なくなるように工夫します。」

 「どうすればOKなのですか。」

 「いろいろやってみた結果、計算してみて、その結果が規定の数値以下であればOKなんです。」

 「その計算って、難しいのですか?」

 「難しくはないけれど、とっても面倒くさいんです・・・。」


そう。  面倒くさいんです。


意匠設計に関して行われる「PAL(パル)」と、設備設計に関して行われる「CEC(シーイーシー)」とがあります。

事務所によっては、目標PAL値を、基準よりも厳しく設定して、省エネ性を追求しているところもあります。


PAL値をが小さく(つまり、省エネ的に)するには・・・?

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(「何の変哲もない、二酸化炭素。(5)」に続く)

posted by けろ at 10:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 設備一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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