「設備設計一級建築士制度」について、
基本制度部会での議論の頃から、
「特定設備一級建築士」という仮称の頃から、
批判を続けてきました。
最近は、あまりの「骨抜き」運用に、
「もう、どうでもいいや」と関心が薄れつつあるかも。
様々な「骨抜き」規定、運用を行わなければ、
絶対に制度が回っていかないことだけは確か。
それを認識してか、「設備専門家資格」との本来的規定とは裏腹に
「設備をある程度知っている資格」へと実質の変更が行われました。
ある意味「現実を見据えた柔軟な対応」とも言えます。
業界外の人から見れば「見掛け倒しの骨抜き措置」かも知れません。
とにかくも、新制度が始まりました。
実効性はともかく、形式として資格者の押印がなければ
建築確認申請が受け付けられなくなるということになりました。
今後も、周囲の状況を見て随時コメントできればと思います。
一般社団法人 新・建築士制度普及協会のWEBサイトには、
「意見・苦情受付窓口」ページが設置されました。
http://www.icba-info.jp/kenchikushiho/html/cla.php
匿名でも受け付けていただけるようです。
苦情って……。
「設備の専門家である設備設計一級建築士に、
設備のことでいろいろ訊こうと思ったんですけど、
『わたしは設備のことは詳しくないので』と言われちゃいました。
どうしてそういう人が資格を持っているのですか?」
そんな質問をする一般の方が居たりして。
(「設備一級制度始動」おわり)
建築士事務所以外に設計業務委託したら、建築士法違反という事をまた言っていますね。
個人的には、高い委託料を払って、一級建築士事務所登録している設備設計事務所に委託したくない、意匠設計事務所の考えが理解できません。
私の所属事務所にも、まだ法適合確認の依頼がきていません。(やはり、総合設計事務所に法適合確認を依頼するのは、意匠事務所のプライドがゆるさないのでしょうね)
設備設計一級建築士・構造設計一級建築士の設計に関する関与に関する苦情は、もうしばらくしないと出てこないでしょうね。
基本的には、確認申請提出時の特定行政庁・指定確認審査機関の対応に関する苦情になると思うので、一般の人の苦情はあまり無いかもしれません。
いえ、お気になさらずに。
先日、二級建築士の定期講習を受けてきました。
そこで「士法第2条にある設計・工事監理の業務以外の補助的な業務まで再委託を禁止したものではない」とわざわざ説明されていました。
「建築士事務所以外に委託した業務は『設計』ではないから、問題ない」という解釈が成り立ちそうです。
司法当局が同じように考えてくれるかどうかは、まことに心許無いところですが。