http://icas.or.jp/support/jimusholist.html
『構造設計/設備設計一級建築士を有しない建築士事務所から依頼があった
場合に、構造設計・設備設計又は法適合確認を業務として受託する意向が
あり、ホームページでの公開に同意いただいた構造設計/設備設計一級
建築士が所属している建築士事務所のリスト』
だそうです。
中身を見ると、なかなか様子がわかって面白いと感じます。
「面白おかしい」のではなくて、「興味深い」。
制度運用がどのように行われるのか、見えるような。
設備設計一級建築士 → 1名
建築設備士 → 無
業務内容 → 設備設計/設備設計の法適合確認
分野 → 空調・衛生/電気
業務実施可能地域 → 全国
となっている事務所がたまにありますね。
建築設備士を持っていない一級建築士の方でも、
一所懸命に勉強して、温暖地でも寒冷地でも、空調衛生でも電気でも、
「設計」「法適合確認」できるようになったなんて、すばらしいですね。
でも、まだまだ総数が少ないと思います。
とは言え、設備一級を擁していても登録していない事務所が、この何倍(いえ何十倍)もあるようですから、ま、ひとまず制度運用は安心、といったところでしょうか。
「実務能力を伴っている」ことが前提なのは、当然ですが。
で、その前提が一番心配だったりして。
(「協力事務所リスト」おわり)
【付記1】
一般の方がこのリストを見て。
建築設計事務所を名乗る1〜3人の事務所で、
設備一級1名、分野が「空調・衛生/電気」
となっているところ
設備事務所を名乗る1〜3人の事務所で、
設備一級1名、分野が「空調・衛生」
となっているところ
前者のほうが「設備設計の得意な」事務所だと思うんじゃ
ないでしょうかね。
どこかの誰かさんの『完全無所属!』のように、
誤解を招く表現かも知れません。
公表する事にどういう意味があるのかが問題になってきているのかもしれません。(実際に法適合確認の依頼がきて対応が難しいと判断したのかもしれません)
「やっぱり……」となるかどうか。
国交省(及び関連財団)のお手並み拝見、といったところでしょうか。
後手後手の対症療法ばっかりにならない事を願います。
私は、電気だけでも、法適合を受けてやっていますよ、こういう設備設計者が私の周りにはたくさんいます。一級建築士で「実務能力を伴っている」設備設計者がいる以上、このような発言は、すごく侵害であります。もともと、建築設備士ができたころ、1級建築士を持っていると、設備士を講習だけで頂いた人たちが多いと思いますよ、そういう人たちが、設備設計一級を持っていることが、問題を大きくしていると思います。
一級建築士で設備設計している分には、建築設備士なんか不要でしたから、取得しなかっただけのことで、受験料が高くて、取得の価値がないから取得しなかっただけなのに、あんたに、1級建築士から設備設計一級建築士を取得したものは仕事ができないといわれることはありません。
本記事によってご気分を害されたのでしたら、お詫び申し上げます。
oiさんが実務能力をもっていらっしゃるのでしたら、それはある意味当然のことなのですから別に問題は無いのではありませんか。
そうではない事例を結構見聞きする者として、少々嫌味な書き方ではありましたが、疑義を提示させて頂いた次第です。全国のすべての設備一級の方を侮辱することを目的とした記事ではございませんので悪しからず。
自分の周囲の事しかわからないのですから、ご容赦下さい。
oiさんは、普段から5,000m2クラスの機械・電気両方の設備設計を数多くやっていらっしゃるのですか?
そういう方は、まだまだ我が国には少ないですので、増えて行ったらいいなと思います。
(が、そういう養成環境は特殊かな、とも思います)
竹中工務店や大林組の設計部門には、両刀使いの優秀な方が多いと感じております。
ただ、技術的に少々領域が異なりますため、機械だけ、電気だけ、という専門の区分けがあったほうが自然だと思っております。
「法適合確認」だけなら両方出来ても不思議はないかも知れませんが、それは「設備適合確認一級建築士」であって「設備設計一級建築士」という名称にはそぐわない気がします。
それもこれも、「設備設計」の定義を勝手に作り替えた国交省に責任があるかと。