2008年12月17日

建築設備士の書類送検か?

ちょっと前のことです。
建築設備士が書類送検されるかも、との記事が出ました。


http://www.asahi.com/national/update/1102/TKY200811020194.html
http://www.asahi.com/national/update/1102/TKY200811020194_01.html

リンク切れになっていますので、一部引用。
(asahi.com 2008年11月3日3時1分より)


−−−−−ここから引用−−−−−−−−−−−−−

東京都渋谷区の温泉施設「シエスパ」で07年6月に起きた爆発事故で、警視庁は、施設開業時の運営会社ユニマット不動産(東京都港区)の取締役(46)と、施設を施工した大成建設(新宿区)の建築設備士を業務上過失致死傷容疑で立件すべきだとの判断を固め、書類送検に向けて東京地検と協議に入った。捜査関係者が明らかにした。

(中略)

同庁は、水抜きや換気扇の点検、ガス検知を怠ったことなどが重なった結果、ガスが充満し、爆発に至ったと判断。施設運営の責任者だった取締役と、設備の担当だった建築設備士による安全対策が不十分だったとしている。

(後略)

−−−−−−−引用ここまで−−−−−−−−−−−−

この件に関して、「建築設備士」資格は何の関係も無いような気がします。

「建築設備士」であっても「管工事施工管理技士」であっても、
はたまた「書道3段」や「レース編物技能検定1級」であっても、
容疑とは何の関係もない。

この書き方だと、建築設備士に何か法的な権限や責任があるかのようです。


そうじゃない。

この社員が設備担当者という社内的立場において過失があった、ということなのです。
一応、設備に関する資格を持っているのに……。というだけ。
権限が無い資格に責任が有ろうはずがありません。
資格者としての責任ではなく、担当者としての責任が問われているに過ぎません。


医師や教師、国土交通省技官などのような「職業名」や「役職名」なら、表示されるのが普通でしょうが。
建築士など法的権限を持った資格者も然り。資格者としての責任があります。

本件の容疑からするなら、「設備担当係長」などの役職・役割を表示すべきもの。


こんな時にしか表示されない、情けない「建築設備士」資格……。


(「建築設備士の書類送検か?」おわり)




【付記】
……つい先日、起訴になったようです。
その際のニュースでは、「建築設備士」の名称は書かれていませんでした。
どっかから、「やっぱり変」とでも話が出たんでしょうかね。
建築設備士について良く調べてみたら「あらら、表示に値しないね」と思ったんでしょうか。


【追記】
くどいとは思いますが、誤解無きよう追記しておきます。

ワタクシは、件の建築設備士たる社員に責任が無いと言っているのではありません。
設備担当者としての責任が問われるのは当然と思います。

しかし、「建築設備士として」の責任など無い。
建築設備士にはそもそもそんな権限も何も無いじゃないか。
与えられていないじゃないか。

それだけのことです。
posted by けろ at 13:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 建築士制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]


この記事へのトラックバック