2008年11月11日

違法事務所?

時々、設備設計を生業とする人たちに対して、
『犯罪者である』と糾弾する方々を見かけます。


(え〜、ここで言う『設備設計』は一般的に言われている設計』を指し、『建基法並びに建築士法で定義されている設計』のことではないのです。ということで。さて、『設計』って、何ぞや?)


論点は、わかるのですよ。
建築物(建築設備を含む)の設計は、建築士の独占業務ですし、それを業として行う場合には建築士事務所登録を行わなければならない。
そう決まっていますからね。


けどねぇ。

そういう方に限って、設備の「せ」の字も知らなかったりするんです。

建築士がちゃんと「設計」してるなら、「設備設計を生業とする」非建築士なんか存在できないのです。


建築士が設備や電気の設計をやらないから、誰かが携わらなくてはならない。


だから、建築士の指示のもと(何を指示してるんだか)、設備設計の補助(どこまでが補助なんだか)をする人たちが必要になってしまうのです。

「意見を述べる」建築設備士などという存在が、必要になってしまうのです。

「設備設計一級建築士」という立派な資格が出来るので、設備設計はすべて彼らだけで完結してしまう筈なのですが、なぜかそうならないらしいのです。大変不思議なことに。


設備システムの計画をたて、技術計算を行い、納まりや取り合いを検討し、図面を描き、積算し、設備工事の現場を見、現場で生ずる様々な課題に対応する。

そういうことをする人が、必要になってしまうのです。

そしてそれを行うのは、ほとんどが「非建築士」です。


大手の設計事務所でも、設備担当はたいてい「非建築士」です。
彼ら彼女らは「建築士」である意匠担当者と同様のことを、設備に関して行っています。


でも、建前上は「設計・監理の補助」でしかない。
「非建築士」であるゆえに、設計・監理資格者ではありませんから。

ほとんどの事務所での実態は、「非建築士に、建築士業務を行わせている」のですが、言い訳として
「建築士事務所の従業員に設備設計監理の補助を行わせているだけで建築士が責任を持っている」と言っています。


医師や弁護士には、そのような言い訳が通用しませんが、建築士では通用してしまうのです。

資格試験を受験するのに「実務経験」を求めるのですから、当然なのです。
医師や弁護士と建築士とは根本的に概念が違う資格だと言うことです。

医師国家試験の受験資格に「医学部卒で手術実務経験3年間以上」とか「医学部以外の卒業者は手術実務経験10年間を経た後に医師補試験を受験し合格後更に4年間の実務を経た者」とか、そういうのは無いのですね。
医師や弁護士は「入口資格」なので、無資格者は実務を行うことができません。

でも建築士の場合には、受験に実務経験を要しますから、大きく違います。

「いや、建築士受験の実務は飽くまで補助業務だ」

建前は、そうなんでしょう。


じゃあ、クライアントに打ち合わせに行く彼は、何なんです?
非建築士ですが、建築士の同行無しに打ち合わせを仕切ってますよ。

現場の定例会議。
会議に出て来る彼女は何なんです?
非建築士ですが、現場を検査し、施工図を承諾し、指示を出していますよ。
押す印は自分のじゃなくて、本来の建築士のもの。
「有印私文書偽造」?


建前と実態とは、だいぶん離れているように見えてなりません。
そういうことをしていたら、「違法事務所」?



「設備設計事務所」を標榜する事務所で、建築士事務所登録を行っていないところも、少なくありません。

建築士事務所登録を行っているところでも、管理建築士である一級建築士はお飾りで、設備設計など全く知らない(できない)人である所も少なくありません。

管理建築士を置いて登録をしていれば、形としては整っていますが、それだけです。
実態は無登録事務所と何の変わりもありません。
高齢で引退した一級建築士を管理建築士として置いているだけで、実務にはタッチしない、「名義貸し」と実態として変わらない状況だったりします。



そういう状況を見ずして、「違法事務所だ」とか「犯罪者だ」とか言って、ただ糾弾しても仕方がないんじゃないでしょうか。


「法を破る不届き者。サリンを撒いたり爆破テロを行う輩と同罪だ」

そういう激しい糾弾を何度も聞きました。


そんな場合、意匠設計事務所の方と、けろ との間で、以下のような会話が生じるかも知れません。(飽くまでも仮定の会話ですよ)


け「じゃあ、設計監理資格者であるあなたが、
  設備や電気の設計をやったらいかがでしょうか」

意「い、いや、ウチは意匠が専門だから、
  設備はいつも設備専門の事務所に依頼している」

け「そこは、事務所登録しています?」

意「知らないが、してるはずだ」

け「そこにいる設備や電気の担当者は、建築士なのですか?」

意「う? たぶん、違うと思うが」

け「では、管理建築士の方が、設備や電気の設計内容について
  チェックされているんですね」

意「そ、そうだな、きっと」

け「そこの管理建築士は、どんな方なんですか?」

意「会ったことはないが、優秀な方のようだ」

け「内容をチェックしている管理建築士の方と会わないで
  打合せが成立するのですか?」

意「担当者と直接話した方が、話が早いし誤解も生じにくいからな」

け「では、管理建築士の方はどこで関与しているのですか?」

意「それは、あちらの事務所のことだから、こちらでは関知していない」

け「もしも非建築士に設計を依頼していることになると、
  あなたも違法状態であると言えますね?」

意「そんなことはない。れっきとした一級建築士事務所に
  外注しているのだから」


……まあ、話のネタは尽きないわけで。



そういう方たちに限って、無茶な設計を無茶な金額で無茶なスケジュールで無理やり押し込もうとするんですけどね。


「すみません。ウチじゃ『設計』できないので、
 しかるべき一級建築士事務所にご依頼下さいませ」

そうお答えするしかありませんね。



「おたくの名前で、再委託通知を提出済みだから、
 この仕事よろしく」

そんな強引な手口で、役所の業務下請を押し込まれたことがあります。普段からお世話になっている役所の手前、お断りすることができませんでした。

そんな事務所の方に、批判される筋合いは無いと思うのですが。


もちろん、その仕事を納めて後、二度とその事務所の仕事は受けていませんが。


(「違法事務所?」おわり)
posted by けろ at 18:52| Comment(24) | TrackBack(0) | 建築士制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
違法か、適法かは監督官庁も特に言及していないので、現段階ではなんらかの告発が無い限りは誰も判断できない状態なのでしょう。(告発自体が行われるかどうかもわかりませんね)
建築士事務所の規定に関しては、建築士法の制定時から、ほとんど変更は無いので、ほぼ60年ちかく、なんの変更もなかった訳です。(改正建築士法のQ&Aでも、「いままで委託できた業務は、改正後も可能です」との、回答です)
「設計」(建築士法で規定するもの)業務委託先を建築士事務所に限定する建築士法改正も、今までは、受託した建築士が建築士事務所登録をしていなかった場合は受託者のみが、処罰対象となる事が、改正建築士法では、委託者も処罰対象にしただけの事です。(つまり、現行法規でも、建築士事務所以外が「設計」業務委託を受託した場合は、受託した建築士が処罰対象となります)
設備設計一級建築士に関しては、「設計」又は「法適合性確認」(建築士法で規定されるもの)は、建築士法で規定される「設備設計」に限定されました。 建築設備士が建築士に意見を求められる範囲は、「建築設備」(建築基準法に規定されるもの)の設計に係わる事項すべてですので、設備設計一級建築士より範囲は広くなります。
つまり、設備設計一級建築士が、「法適合性確認」のみを行う場合は、設計者である一級建築士が、「建築設備」に関して充分な知識が無い場合は、建築設備士の意見を聴かないと、充分な設計が行えない可能性があります。
同様に、設備設計一級建築士が、「建築設備」に関する「設計」をすべて行う場合も、「建築設備」に関する充分な知識が無い場合は、建築設備士の意見を聴かないと、充分な設計が行えない可能性があるわけです。
法文には、建築基準法で、「建築設備」、「設計図書」、「設計者」が規定され、建築士法(及び同法施行規則)で、「設計」、「設計図書」、「設備設計」、「建築士」、「建築設備士」、「建築士事務所」が規定されています。
「建築設備に係わる設計」は、用語の定義は建築士法では規定されていませんが、「設備設計」が、「建築設備」の「設計」の一部分である以上、「建築設備に係わる設計」は、「設備設計」より広い範囲と解釈できると思います。
建築士法と建築基準法はお互いに、用語の定義を引用していますが、罰則に関しては、それぞれに法律で規定しているので、理解するのが難しいですね。
単純に、設計関連業務で、「設計」(建築士法で規定するもの)にあたらない業務という事であれば、「設計」は、建築士法では、「その者の責任において設計図書を作成することをいう」なので、「設計」でない設計関連業務は、「その者の責任で無い設計図書の作成」となるのでしょう。
特定行政庁及び、指定建築確認審査機関は、「設計者」である建築士の表示・記名・捺印された「設計図書」は、「設計者」の責任において作成されたものと判断するので、実際の作図者や、その他の書類の作成者を確認する事はありません。(建築確認の審査内容にありません)
ここら辺は、建築主及び「設計者」、「建築設備に関して意見を聴いた者」の確認以外は、煩雑になって意味が無い事も確かです。
在京のテレビ局で、今回の建築士法・建築基準法の改正に関しては、建築設備設計者・建築構造設計者の地位を確立し、地位向上を図る事によって、適正な建築設備設計・建築構造設計を行う制度とする事が主眼であると、説明していましが、本当にそのような状況になれば、良いのですが。
Posted by masa at 2008年11月16日 15:22
いつも詳細に検証していただき感謝至極に存じます。

> 違法か、適法かは監督官庁も特に言及していない

要は、彼らが逃げているということですよね。
ハッキリ「合法」と言うと、建築士サイドの批判必至。「違法」としてしまうと実務上困ること必至。
「まあ、今まで通りで」とお茶を濁しておいた方が、波風立たなくて良し、と。

「建築基本法」の構想もあるようですから、建築士制度を含めて制度の再設計にじっくり取り組んで頂きたいなぁと、所管官庁及び学識経験者に期待したいところです。


> 適正な建築設備設計・建築構造設計を行う制度とする事が主眼

と言いつつ、実態は違う(実務能力の無い意匠設計者も大量に取得)ところが、摩訶不思議なところですね。
Posted by けろ at 2008年11月18日 13:15
>建築士がちゃんと「設計」してるなら、「設備設計を生業とする」非建築士なんか存在できないのです。

建築士がいても、建具、鉄骨、エレベ−t−等その道の専門技術者は必要なのですよ
まさか、それもすべて建築士にやれ、というつもりでしょうか?
建築設備士もその専門技術者の1つであるわけです

もっとも、このブログは私との遣り取り以前のものなので、今はそうは思っていなかも知れませんが・・・

たしかに、今の建築士の設備に対する知識はお粗末極まりないもので、そのために「意見を聴く」などという意味不明の設計関連作業が生まれてきた

大手設計事務所はともかく中小事務所まで下ってくると「設備」の重要性を認識していない建築士が多くなってきます
そんな中で設備のことを知らず、知ろうともせず、まるっきり理解を寄せていない建築士を私は
【ばか意匠】
と呼んでいます
全ての、建築士がそうだとは云っておりません。あくまで先ほどの条件に合致する者のみです

彼等の特徴として、建築は意匠と思っているため、構造、設備に対しては無知である上に価値を認めていない
それゆえ、構造、設備の設計にお金を掛けることを極端に嫌います
自らがする設計行為自体も、確認申請のための図面作成だと考えているようで、設計の報酬としては世間の相場よりかなり低いもので受注するようです
当然、価値を認めていない構造、設備には図面代程度の予算しか用意しておりません
これでは、正規の事務所ではとても採算に合わない。当然、外注先は無資格・無登録事務所。それも個人事務所というのが多くなる

登録事務所は有資格者と開設者(有資格者と兼任でも可)が必要になるのですが、無登録事務所と云うものは何の資格も届け出も必要としない
「今日から始めます」と手を挙げればそれでOK。あとは仕事を確保するのみです
その設備設計事務所の団体である「設備設計協会」に加盟している事務所の中にも「建築設武士」の資格さえなく、酷いところになると「電気工事士」の資格で加盟している事務所もあります
加盟している事務所さえそうなのですから、加盟していない設備設計事務所の実態を想像すると背中が寒くなってくるのですが・・・

発注する建築士が設備は無知、設計する事務所側の設備設計能力はまるっきり不明。取り得は設計額の低さだけ
この状態で、設備設計の技術水準を保証するのは無理でしょう。もちろん全てがそうだとは云いませんが・・・
また、【ばか意匠】が下げてしまった設計の報酬額は回り回って【ばか意匠】ではない建築士事務所まで巻き込まれることになる
設計額が下がれば、今まで登録事務所に委託していた事務所も安く受けてくれる無登録事務所に発注するようになる

この連鎖は、設計事務所全体の報酬額を引き下げ、質の悪い設計は、設計事務所の社会的信用をも引き下げる

【ばか意匠】が存在するためには、低額の図面代で外注できる【無資格・無登録事務所】は絶対条件となり、【無資格・無登録事務所】が存在するためには【ばか意匠】の存在することが大きな要因となる

>設備システムの計画をたて、技術計算を行い、納まりや取り合いを検討し、図面を描き、積算し、設備工事の現場を見、現場で生ずる様々な課題に対応する。
 
【設備システムの計画をたて】 
   (設備設計)一級建築士の仕事です
   登録事務所勤務であれば、建築設備士でも可
【技術計算を行い、納まりや取り合いを検討し】 
   建築設備士、その他技術者の領分ですな
【図面を描き、積算し、設備工事の現場を見、現場で生ずる様々な課題に対応する】
   管工事施工管理技士、及び無資格でも可

むろん、上級の資格者が下位を行うことは問題ありませんが・・・
Posted by 雅彦 at 2008年12月06日 02:17
雅彦さん、貴重な意見拝読させていただきました。
現状の設計プロセスが雅彦さんの考えているような状況にあるのなら、なんら問題はないでしょう。
「設備システムの計画をたて」→一級建築士(一定規模以上は設備設計一級建築士の法適合性確認が必要ですが、計画を行う事に制限はありません)又は建築設備士(登録事務所とは、建築士事務所を意味すると思いますが、建築設備士の業務を行うのに、現行法規では、登録及び建築士事務所に勤務する事は義務付けられていません)の仕事との事(一部の表現は現行法規に合わせて修正させていたきました)ですが、現実には、設備設計一級建築士の修了考査の判定結果からも、設備設計(工事監理を含む)に5年以上従事した、一級建築士でも、建築設備士資格取得者でない場合は、約70%が必要な能力を持っていないと思われます。 したがって、現状では、「設備システムの計画をたて」に関しては、大部分が雅彦さんのいわれる「無資格者(建築設備士は含まれないという事でいいですよね)、無登録事務所(建築設備士でも建築士事務所勤務以外はこちらに含まれるという事ですね)」に協力してもらって、「設備システムの計画のとりまとめ」を行っている例が大多数なのでしょう。
「技術計算を行い、納まりや取り合いを検討し」は、建築設備士、その他の技術者の領分という事ですが、現実的にむしろ、「技術計算及び設備機器容量及びサイズの検討」を、設備技術者(建築設備士を含む)と協力して、建築士が納まりや取り合いを検討している例が大多数だと思います。
「図面を描き、積算し、設備工事の現場を見、現場で生ずる様々な課題に対応する」は、管工事施工管理技士及び無資格でも可との事ですが、現実には、工事監理は、建築士が行い、技術的な問題に関して、施工業者(管工事施工管理技士とは限りません)と協力して行い、必要に応じて建築設備士の意見を聴く事によって行われているのが大部分だと思います。(CAD入力作業や、積算業務は外部委託がかなり多いでしょう)
上記から、設備設計事務所として成り立つ受託業務は、「設備システムの計画をたて、技術計算及び設備システムの容量を決定し、納まりや取り合いの検討に協力しつつ、建築設備設計図書の作成を行う事」となります。(工事監理業務に関しては、費用面から、官庁及び公共工事以外の受託はむずかしいでしょう)
雅彦さんの考えている、設備設計事務所のあり方は、上記の設備設計事務所の業務を適法に遂行する事でしょうから、「設計図書」の作成の為に、建築士事務所登録及び業務に従事する建築士(規模により適正な資格を有する者)が必要だというのは、なんらおかしい事ではありません。
ただし、上記の設備設計事務所の業務を遂行する為には、建築士事務所登録及び、建築士を従事させるだけでは不十分な事が問題なのです。(建築士事務所登録及び建築士の従事は必要条件となりますが、それ以外の設備技術者も従事していないと、上記の業務は遂行できません)
雅彦さんの考えでは、詳細な技術計算や、機器の特性に関する知識は建築設備「設計者」に求められていないようなので、それだけを行う設計事務所は、雅彦さんのいわれる設備設計事務所ではないようです。
そういう意味では、現在の設備設計事務所(建築士事務所登録でない場合)では、雅彦さんのいわれる「設備システムの計画をたて」さえ行わなければ、現在でも適法なわけですから、「建築設計事務所」が「設備システムの計画をたて」て、現在の設備設計事務所に建築設備設計関連業務を委託するのは適法という事ですね。
雅彦さんの考えている、「設備システムの計画」とはどの程度なのでしょうか?



Posted by masa at 2008年12月06日 17:50
???

他記事のコメントを通じて、雅彦さんの言いたいことが
少しずつわかってきたように思っていましたのに、
またまた何やらわからなくなってきました。

>> 建築士がちゃんと「設計」してるなら、「設備設計を生業とする」非建築士
>> なんか存在できないのです。

というワタクシの文に対する雅彦さんのコメント、

> 建築士がいても、建具、鉄骨、エレベ−タ−等その道の専門技術者は
> 必要なのですよ
> まさか、それもすべて建築士にやれ、というつもりでしょうか?
> 建築設備士もその専門技術者の1つであるわけです

が成り立つのでしたら……。


建築士でなくてもやって良い業務内容なら、
無資格者でいいんですよね。

無資格者がやって良い業務で報酬を得ても、
建築士事務所登録は必要ありませんよね。

では、【無資格・無登録事務所】が存在することに、何の問題があるのでしょう。

「設計・監理を行わない」
「建築士を雇用して設計等の業務を行わない」
の条件に合致すれば、問題ありませんね?


> 【設備システムの計画をたて】 
>   (設備設計)一級建築士の仕事です
>   登録事務所勤務であれば、建築設備士でも可

建築設備士の仕事に、登録事務所勤務の有無は
無関係では。
登録事務所に勤務していても、建築設備士が設計・監理を行うことはできませんよね。建築士ではないから。

建築設備士の業務は「意見を聴いてもらえる」だけ。
しかも独占業務ではありません。

であれば、その業務を外注しても、その外注先が無登録でも、何か問題があるのですか。


法令の根拠と共に示していただけると、わかり易いです。

モノわかりが悪い癖に五月蝿いヤツで、すみません。
Posted by けろ at 2008年12月07日 00:26
けろ様、私も雅彦さんの貴重な意見を毎回拝読していますが、
> 建築士がいても、建具、鉄骨、エレベ−タ−等その道の専門技術者は
> 必要なのですよ
> まさか、それもすべて建築士にやれ、というつもりでしょうか?
> 建築設備士もその専門技術者の1つであるわけです
などの、表現については、理解が及ばない所があります。
昇降機類については、確かに、昇降路の大きさや、ピット・オーバーヘッドの大きさは、昇降機メーカーに確認する必要がありますが、昇降路やピットの設計をメーカーに依頼する事は無いと思います。(昇降機の確認申請は、小規模の住宅を除いて、昇降機メーカーの一級建築士が行うのが普通です)
建具にいたっては、通常メーカーに検討を依頼するのは、自動ドアのエンジンの納まりや、特殊な引戸の納まり程度で、通常は設計図にもそこまでの納まりは表現しません。(普通の木・鋼・アルミ製建具は、建具表に表現するだけです)
外装サッシ類でも、メーカーに納まり検討を依頼するのは、カーテンウォールの特殊なものだけで、普通のサッシであれば、意匠担当は、標準的な額縁や、取り付け方法は理解しています。
鉄骨にいたっては、ファブに納まり検討を依頼するのは、特殊な形式の軸組みの場合だけであり、通常は、溶接の標準仕様書もしくは、ハイベースなどの標準仕様書で十分です。
雅彦さんが、例に上げている事は、私の所属する建築設計事務所では、通常の意匠担当者の業務範囲なので、むしろ「そんな事もできない建築士が存在するのか?」と、雅彦さんに御聞きしたい位です。
どうも、私が考えている建築設計者(意匠・構造・設備)の業務範囲と、雅彦さんの考えている範囲にかなり相違があるようなので、毎回確認する事になってしまいますね。


Posted by masa at 2008年12月07日 01:30
2008年12月06日 02:17のレスは時系列的に「別の視点(「餡職人の憂鬱(3))」、2008年12月03日 07:22のレスがあることを前提としておりますので、もし、読まれていないのであれば眼を通してください

>現状の設計プロセスが雅彦さんの考えているような状況にあるのなら、なんら問題はないでしょう。

その通りになっていないから問題なのだと云っております
>設備設計一級でない建築士の「設備設計」の範囲を個人住宅程度まで制限するべきだと思います

そのような事務所の中でも設備、構造に無知、無理解な 【ばか意匠】 を駆逐するためにも無登録事務所を無くすべきだ、と
無登録事務所がなくなれば 【ばか意匠】は存在できません

>建築設備士の業務を行うのに、現行法規では、登録及び建築士事務所に勤務する事は義務付けられていません)
【設備システムの計画をたて】 という設計業務を建築設備士が行うには登録事務所に所属することが必要との意です

>【技術計算を行い、納まりや取り合いを検討し】 
   建築設備士、その他技術者の領分ですな

う〜ん。これは勘違いしてますね
私も、設計時点でもダクトが通るだけの天井懐はあるか?位の検討はしますが、実際はそこにSP配管、排水管、空調ドレン等が輻輳、施工レベルでは納まっておりません。だから、施工時点で詳細な検討をするので「納まりや・・・」以降は施工図、現場管理のことと思いレスをしていました
しかし、読み直してみれば文脈から明らかに設計図作成時点での話になりますね。すみませんそれ以降も含めて勘違いです

技術計算はその他技術者、「納まりや取り合いを検討」するのは建築士及びその他技術者
図面を描き、積算するのはその他技術者
設備工事の現場を見、現場で生ずる様々な課題に対応する 、これが工事監理のことを云っているのであれば建築、現場管理のことを云っているのであれば施工管理技士及びその他技術者
と、訂正させていただきます

>ただし、上記の設備設計事務所の業務を遂行する為には、建築士事務所登録及び、建築士を従事させるだけでは不十分な事が問題なのです。(建築士事務所登録及び建築士の従事は必要条件となりますが、それ以外の設備技術者も従事していないと、上記の業務は遂行できません)

意味がよく判りません
建築士では設備に対する知識が不足だから、ということでしょうか?(消火、計装等の専門技術者が必要?)
それとも、マンパワ−の問題でしょうか?

>雅彦さんの考えでは、詳細な技術計算や、機器の特性に関する知識は建築設備「設計者」に求められていないようなので、それだけを行う設計事務所は、雅彦さんのいわれる設備設計事務所ではないようです。

建築基準法における建築設備の規定は、その殆どが仕様規定であって性能規定ではないはずです。それゆえ技術計算(負荷計算、コイルの選定、機器の能力等)は専門技術者(建築設備士も含まれます)で可能だと判断しております。
温度が何度になろうが排気ダクトの摩擦損失が排煙ダクトなみの3Paになろうが、建築基準法の関知するところではないと思っております

>そういう意味では、現在の設備設計事務所(建築士事務所登録でない場合)では、雅彦さんのいわれる「設備システムの計画をたて」さえ行わなければ、現在でも適法なわけですから、「建築設計事務所」が「設備システムの計画をたて」て、現在の設備設計事務所に建築設備設計関連業務を委託するのは適法という事ですね。

その通りです。しかし、上述したように「設備システムの計画をたてる」ことのできる建築士がいない状態で「「設備設計関連業務」といいながら実質は「設備設計」を委託していることが問題(違法)である。と

>「設備システムの計画」とはどの程度なのでしょうか?

(設備設計)一級建築士が行わなうべき項目
1)電気、ガス、水道、排水等インフラ計画(概略数値)
2)空調方式、換気方式、、給水方式、熱源方式
3)同上概略系統図
4)受水槽、高架水槽の容量算定
5)機械室、DS、PS計画
6)近隣対策(騒音、防振、排ガス、排水等の排出基準の把握)
7)換気風量、排煙計画、

こんなところでしょうか
Posted by 雅彦 at 2008年12月07日 09:36
>モノわかりが悪い癖に五月蝿いヤツで、すみません。

いえいえ、お互い様ですから。(笑)

>> 建築士がちゃんと「設計」してるなら、「設備設計を生業とする」非建築士
>> なんか存在できないのです。


異なる分野の調整し纏め上げるのが仕事、という私の建築士の位置付けからすれb各分野の専門技術者は必須になるのが当然の帰結だと思いますが?

masa氏のレスですが
>昇降機類については、確かに、昇降路の大きさや、ピット・オーバーヘッドの大きさは、昇降機メーカーに確認する必要がありますが、昇降路やピットの設計をメーカーに依頼する事は無いと思います。(昇降機の確認申請は、小規模の住宅を除いて、昇降機メーカーの一級建築士が行うのが普通です)
建具にいたっては、通常メーカーに検討を依頼するのは、自動ドアのエンジンの納まりや、特殊な引戸の納まり程度で、通常は設計図にもそこまでの納まりは表現しません。(普通の木・鋼・アルミ製建具は、建具表に表現するだけです)
外装サッシ類でも、メーカーに納まり検討を依頼するのは、カーテンウォールの特殊なものだけで、普通のサッシであれば、意匠担当は、標準的な額縁や、取り付け方法は理解しています。

専門技術者が必要ということは、その技術者がその部分の設計を行うというを意味しません。特殊な物、自分が不得意なものを専門技術者に確認する、ということ。あと、マンパワ−の関係で外注するとき(設計ではなく設計関連作業となりますが)などです
ご存知でしょうが、施主を含め大半の時間をこのような打ち合わせに費やします
上記部分は
masa氏の
>それ以外の設備技術者も従事していないと、上記の業務は遂行できません)

というレスと通じるところがあるように思うのですが?
ご返答待っております

戻ります
>では、【無資格・無登録事務所】が存在することに、何の問題があるのでしょう。

他のレスを是非とも読んでください。そして、返答いただけばありがたいかな、と


>建築設備士の仕事に、登録事務所勤務の有無は無関係では。
登録事務所に勤務していても、建築設備士が設計・監理を行うことはできませんよね。建築士ではないから。
建築設備士の業務は「意見を聴いてもらえる」だけ。
しかも独占業務ではありません。
であれば、その業務を外注しても、その外注先が無登録でも、何か問題があるのですか。

またまた、間違っていましたね。申し訳ない
登録中無所に勤務であれば、建築設備士でなくても設計は可能です。ただし、法的には設計補助となりますが
だから建築設備士が合法的に設計事務所を開く方法として、管理建築士を雇う。という方法があります
私も何度か、masa氏も何度か書いていたし、あなたも書いていたのでご存知だとは思いますが
法的には設計補助となりますが、堂々と実質的な設計を合法的に行うことができます


>法令の根拠と共に示していただけると、わかり易いです。

残念ながら法令をしめすことは出来ません。設計補助自体の定義が見つからないのですから

>であれば、その業務を外注しても、その外注先が無登録でも、何か問題があるのですか。

他のレスを読んでください
それとも、長いばかりで内容も無く、面白くもないですか?
あなたに対する返答、説明を省けばそんなに長くはないはずなんですが(笑)



追伸、文中でも書きましたが御陵名にお願いします
品の無い表現で申し訳ありませんが 【ばか意匠】の存在を支えている無登録・無資格事務所のレスに対するご返答をいただければありがたいと思っております


Posted by 雅彦 at 2008年12月08日 06:03
雅彦さん、詳細な説明をありがとうございます。
書いて頂いている文章は逐一熟読しているつもりです。ただ理解力の欠如により吸収できていない点についてはお詫び申し上げます。

> 【ばか意匠】の存在を支えている無登録・無資格事務所

さて、これついて。

「違法事務所?」本記事でも触れておりますし、
他記事でもいろいろ書いております。

やはり、ワタクシがヒシヒシと感じるのは、
雅彦さんの文章に内包する「ダブルスタンダード」的論法なのです。
「パラドックス」とも言えるでしょうか。

「コメント」にて簡潔に表示する術を持ち合せておりませんので、これにつきましては他記事でまとめてみたいと思います。


ワタクシが
> > 【無資格・無登録事務所】が存在することに、何の問題があるのでしょう。

などと書きましたのは、雅彦さんの主張の一面を是としたときに、これらが問題無しとの結論を導き出せてしまう。論点に矛盾が生じている。
そういう意味合いです。

具体的には記事で説明いたします。

「問題なんか、無いんだ」とワタクシが強弁し威張っているわけではないので、誤解無きよう。

ともかくも、基準法や士法の記述が不完全であるために、多くの「グレーゾーン」や「実態との不整合」が存在することは事実です。

・問題点を洗い出す
・多角的に検討する
・抜本的に改正する

この手順が必要であると思っております。

しかも、意匠設計または設計統括の視点だけではなく、多方面からの視点(構造も空調衛生も電気も、また行政や発注部署、司法、施工、建築主、保険その他)を幅広く採り入れなければならない。

資格法における「業務権限」「業務範囲」にかかわる部分で、プロジェクトに関わる技術者間で議論に行き違いがあるなど、本来はあってはならないこと。
実際に運用可能な、合理的な、わかり易い制度設計が求められます。
Posted by けろ at 2008年12月09日 19:07
>「違法事務所?」本記事でも触れておりますし、
他記事でもいろいろ書いております.

私が訊ねているのは、法的に違法であるかどうかだけではなく、その存在が【ばが意匠】を存在させることに寄与貢献し、建築設計事務所の社会的存在価値を貶めているのではないかということもあります
仮に、設備設計を行うことに建築士の資格を要しないとしても、何の資格制限も受けない無登録事務所ではまずいんではないか、そのことをどう思いますかと訊ねているつもりなのですが?

あなたの云われる「ダブルスタンダ−ド」については未だによく判っておりません。が、ひょっとして「設計補助」に絡むことかな、と思ったりもしますが、このことについては判りやすく纏めてくれるのを待っております

先に、資格制度を論ずるときにあなたは医師の国家試験を引き合いに出しておられますが、ご存知のように医師の試験においても専門分野だけではなく全ての分野の知識が求められます
たとえ、歯科医を希望するものでも、およそ関係ないと思われる脳外科、内科、循環器等すべての知識が求めらる訳です
司法試験でもそうです。例え、商法専門で営業しようと思っても、全ての分野の知識が必要なのです
設備だけの設計なのに必要も無い建築の広範囲な勉強をすることは無駄で、またその難関を突破しなければ、資格が得られないのは不公平だと云っておられますが、医師、司法に関してはそれとは比較できないほど広範囲な知識を求められ、建築士とは桁違いの難関を突破せねばならないのです

もっとも、私も現在の士法が完全であるとは思っておりません。しかし人が作る以上完璧な法律など存在するでしょうか?
憲法自体が完全であるとは、私は思っておりませんが・・・。

建築士法に改善の必要のあることは認めますが、少なくてもそのことと士法の規定は別にして何の資格(建築士と云う意味ではありません)も要しない【無登録事務所】が存在することとは全く別の問題だと思います
将来、士法が改正されて「建築設備士」資格で「設備設計」が合法的になったとしても、講習で与えられた「建築設備士」を排除するための資格講習が行われ、当然管理設備士、及び事務所の登録は必要になると思います
ならば、設備業界側も身を削ってそのことにそのことに備えておくべきだろうと
会員欲しさにに、無資格(非建築士と云う意味ではありません)・無登録(これも建築士事務所と云う意味ではありません)を認めているようなら、未来はないでしょう


独白
朝、出かける前に書き込んだつもりでしたが・・・

         これも歳のせいか?

Posted by 雅彦 at 2008年12月10日 23:37
雅彦さん、医師国家試験と歯科医師国家試験は違う試験です。
歯科医師国家試験に、脳外科、内科の試験が出ているかどうかはわかりませんが、歯科医師国家試験に合格しても、歯科医以外の医療行為はできません。
Posted by masa at 2008年12月11日 00:46
雅彦さん、ご意見を拝読させていただきましたが、回答がなかなかまとまらなくて申し訳ありません。
雅彦さんが、あまりにも正直すぎて、回答がまとまりません。
雅彦さんが、書き込まれている、建築設備に対して理解のない建築士:【※か意匠】(個人的な感情から、一部を伏字にさせていただきました)が存在するように、意匠に理解の無い設備設計者は、【ば※設備】(個人的な感情から一部を伏字にさせていただきました)と呼ばれるでしょう。
雅彦さんの設計に対する姿勢は、合法的ですが、設備設計の細部に関しては、建築基準法では規定されていないので、どうでもいいというような発言を見ると、申し訳ありませんが、私が施主の立場であれば、あなたに設備設計を委託する気持ちにはなりません。
同時に、雅彦さんが所属する建築設計事務所が建築設計を受託する事務所かどうかは、わかりませんが、もし建築設計を受託しているとすれば、申し訳ありませんが、建築設計も委託したくありません。 あくまで、雅彦さんの発言から、判断しています。 もし雅彦さんの所属する建築設計事務所の建築担当は、違う考えであれば、考えなおします。
【無資格・無登録事務所】に関する回答は、上記です。(必要条件は満たしていても、十分条件ではないという事です)
Posted by masa at 2008年12月11日 01:24
>雅彦さん、医師国家試験と歯科医師国家試験は違う試験です。
そうなのですか?それは知りませんでした
またまた無知を曝け出してしまいましたね
しかし、内科、外科、脳外科等がおなじ試験であることは間違いないと思いますが、、、違いますか?

>設備設計の細部に関しては、建築基準法では規定されていないので、どうでもいいというような発言を見ると、申し訳ありませんが、私が施主の立場であれば、あなたに設備設計を委託する気持ちにはなりません。

まあ、されなくても一向に困りはしないのですが・・・

masaさん
あなたの法に対する知識と理解力には本当に感服しております。あのようなひどい文章を理解することは凡人では到底できません
皮肉たっぷりの文を書くことを専門分野とする私ですが、この件に関しては心の底からそのように思っております
しかし、以前にも何度か指摘していますが、あなたの一般的な文章に関しての読解力には目を覆いたくなるものがあります。

上記の引用文もそうです
私が云っていることは、基準法関係に規定のない(法的に要求されない)事項は建築士資格の範囲ではない。建築士を持たない専門技術者の範囲だということです
性能的には基準法にとってはどうでもよいことです。建築基準法というのは最低の基準(それを守らなければ建築できない)です。最低必要条件であり十分条件ではない
それゆえ、これらの図書の作成に当たっては専門技術者である無資格・無登録事務所でも問題ない
いや、質を求めればその方が望ましいと思っています
これが私の見解です


むろん、それなりの知識を持った建築士が作成するのであれば問題はないのですが、建築士の守備範囲は非常に広範なため、深くは入れない。だから、その道の専門技術者が必要ですよ、と


難解な法文を理解するのは仕事上大事なことだと思いますが、普通の日本語を理解することはもっと大事だと思います

              
                 むろん、このようなことは建築基準法のどこにもかいてはありません


Posted by 雅彦 at 2008年12月11日 10:52
雅彦さん、ご気分を害されたようで申し訳ありません。
今回のコメントについては、雅彦さんが【無資格・無登録事務所】と言われている設備設計事務所の人が、雅彦さんの発言を読んで感じている事を雅彦さんに実感していただきたいと思って書かせていただきました。(雅彦さんの実力も、所属されている建築事務所の実力もわからないで書いているので、当然無茶苦茶な、論理も何もない書き込みです)
雅彦さんは、当然【設備システムの計画をたて】、設備設計についても技量をお持ちだと思います。
同様に【無資格・無登録事務所】も、【設備システムの計画をたて】、設備設計についての技量を持っている人も多いと思います。
今回、雅彦さんから【無資格・無登録事務所】について見解を表明してほしいとの要望がありましたが、雅彦さんのように一律に論ずる事は無理だと思いました。(相手の実力もわからないのに書き込んだら、あのような書き込みになってしまいます)
当然、雅彦さんが書き込まれた、たとえ話である、「温度が何度になろうが排気ダクトの摩擦損失が排煙ダクトなみの3Paになろうが、建築基準法の関知するところではないと思っております」というような設計を雅彦さんが行っていない事もわかっています。
雅彦さんの意見も充分理解していますが、【無資格・無登録事務所】が、設備設計関連業務委託を受託できない場合は、【有資格・登録事務所】が、元請として【設備システムの計画をたて】、【無資格・無登録事務所】が、技術計算・設備図面作成を行う事になるわけですよね。
これは、単純に設備設計業務の重層化になるだけで、雅彦さんの意見では、【有資格・登録事務所】の受注金額は適正化されるという事かもしれませんが、】、【無資格・無登録事務所】は現在より受注金額が下がるという事になるのではないでしょうか?
結果的に、【無資格・無登録事務所】は経営不振となり、倒産・廃業に追い込まれ、最終的な技術計算を担う部分が無くなると思います。
その段階で、【有資格・登録事務所】も協力事務所が無くなり、業務が遂行できなくなるのではないでしょうか?
私には、これが設備設計業界の将来にプラスになるとは思えません。
したがって、「【無資格・無登録事務所】については、一切論ずる事ができない」を回答とさせていただきます。



Posted by masa at 2008年12月11日 23:47
レス遅くなりました。

【ばか意匠】問題は設備技術者の責任ではなく、設計事務所協会と国交省の責任でしょう。無資格無登録設備設計事務所に責任転嫁するのは筋違いです。
原因と結果を取り違えています。


現行建築士制度及び建築士事務所登録をもって設備設計の品質を担保出来ない事は、雅彦さんもご存じのとおりです。

しかし、設備設計に関する資格制度や事務所登録制度は現行法体系に存在しません。存在しないものに対して【無資格無登録】と批判しても意味がありません。

従って、設備設計の品質担保となるべき設備設計に関する資格と事務所登録制度を創設すれば、雅彦さんの懸念は払拭されるものと言えましょう。

設備設計一級建築士制度がこれを担保するかと言えば……怪しいと言わざるを得ません。

−−−−−−−−−−−−

ワタクシが記事中で医師を引き合いに出す時には『建築士は医師とは全然異なる資格だ』という文脈で使用しているつもりです。

しかしその医療関係の仕事も医師の完全独占業務とはせず、業務範囲と権限を明確に定義した上で各種専門資格に分担しています。

医師の指示・承認なく、資格者の権限で独自に治療計画を立て実行に移せる範囲が定められていることさえあります。

当たり前のことです。医師が日進月歩のあらゆる工学技術や生化学的専門事項(それらが日々医療に応用されています)に詳しくあることなど不可能です。

けれども、建築士制度ではそういうことができない。
建築士が全て(概要でも)理解し責任を負わなければならないことになっています。
それを良しとしています。
それが不思議です。

−−−−−−−−−−

> 難解な法文を理解するのは仕事上大事なことだと思いますが、
> 普通の日本語を理解することはもっと大事だと思います
> むろん、このようなことは建築基準法のどこにも書いてはありません

ワタクシも、そのように思います。
しかしながら、「法に書いてある」内容と「法に書いてない」内容とを、雅彦さんはご自分の言説に合うように都合良く使い分けをされているように見えてなりません。
その部分を『ダブルスタンダード』と称しております。

もしも、意匠と構造、設備に関する立場や考え方を入れ替えたらどうなるか。
それを、「別の視点」で紹介したつもりなのですけどね。
Posted by けろ at 2008年12月13日 03:49
まず けろ氏に

>しかしその医療関係の仕事も医師の完全独占業務とはせず、業務範囲と権限を明確に定義した上で各種専門資格に分担しています。

具体的に記述お願いします
私も業務範囲を明確にし、基準法関係に規定されていないものは無資格(非建築士)で可と書いているんですが、理解して頂いておりますか?
そして、認定登録制度ではない現状では完全無資格者さえもが(建築設備士も持っていない)が設備設計ができる。このことをどう思っていますか?
それも、質問の一つです

>ワタクシが記事中で医師を引き合いに出す時には『建築士は医師とは全然異なる資格だ』という文脈で使用しているつもりです

私は、建築を人間に譬えると血管、神経等に当るというあなたの考えに基づくなら神経科、循環器科の医師も他部門の医師と同様な資格が必要という意味で書いております
人(建築)を治療(建設)するためなら人(建築)そのものが判っている必要がある。至極当然のことだと思いますし、その下で専門技術者が能力を発揮することは医療(設計)の質を上げる大事なことであると思います

>しかし、設備設計に関する資格制度や事務所登録制度は現行法体系に存在しません。存在しないものに対して【無資格無登録】と批判しても意味がありません。

建築設備の設計を行うには建築士法に規定されている「事務所登録」しか行ウコトが出来ないのはご存知のことと思いますが、私が非難し、あなたが擁護しているのはこの「無資格・無登録」事務所であることはわかりませんでしたか?

>その部分を『ダブルスタンダード』と称しております。
先にも書きましたが、これが設計補助の件ではないかと思ってはおりますが、あなたが具体的に記述されていないものにコメントすることはできません
明確な、あなたの考えを示してください


そして,masa氏に

>ご気分を害されたようで申し訳ありません。

あなたに通常の文書を理解する能力が無いことが判ってからはそのことに関しては気分を害することはありません
逆に、文章があまりに烈しく直接的であったのであなたのレスかどうか疑っておりました。つまし、誰かが「masa」氏を騙ったのではないかと

>【有資格・登録事務所】の受注金額は適正化されるという事かもしれませんが、】、【無資格・無登録事務所】は現在より受注金額が下がるという事になるのではないでしょうか?

医師が看護師より、弁護士が弁護士見習より経済的に恵まれることは当然だと思いますが、それはいけないことでしょうか?
高い報酬を求めるのなら資格を取得すればいいだけのことであり、無資格者が有資格者と同じ待遇を求めることは適正ではないと私は思います。そしてそれが世間一般の常識ではないかと
それを望むのは、個人の勝手だとしても、そのことで登録事務所、しいては建築士事務所全体の信用、社会的レベルを引き下げることは「無資格・無登録」として非難糾弾されても当然のことだと思います
Posted by 雅彦 at 2008年12月14日 10:50
雅彦さん、さほど気分を害されていなかったようで安心しました。
私も、建築設備設計関連業務委託を【無資格・無登録事務所】が受注できなくなった場合、【無資格・無登録事務所】の受注金額が下がる事は、市場原理からやむを得ないと思います。
しかし、雅彦さんの主張されている受注金額が図面代程度の【無資格・無登録事務所】は、さらに受注金額が下がり、図面代も無くなれば、業務が遂行できなくなるのではないでしょうか?(この結果、技術レベルが下がったり、図面作成の委託先が無くなる事が想定されます)
そのような、【無資格・無登録事務所】がどの程度存在するかは不明ですが、雅彦さんが問題視されている日本設備設計事務所協会の会員では、6割程度が、雅彦さんの主張される【無資格・無登録事務所】に該当します。(建築設備士の所属する設備設計事務所を、【有資格・無登録事務所】として除外すれば、だいぶ減るとは思います)
なお、日本設備設計事務所協会は、現在国土交通省に設備設計事務所の任意登録制度(日本設備設計事務所協会が設備設計事務所の登録を行う制度)について、確認中です。
設備設計事務所の登録要件については、詳細は不明ですが、もし建築設備士所属の設備設計事務所を登録要件とした場合、日本設備設計事務所協会登録の建築設備士が所属する設備設計事務所は、雅彦さんの考えでは、【有資格・登録事務所】となるのでしょうか?
Posted by masa at 2008年12月14日 12:25
> > 医療関係の仕事 〜 業務範囲と権限を明確に定義

> 具体的に記述お願いします

あまりにもたくさんあるので一々書きません。
『コ・メディカル』などの用語で、たくさん見つかると思います。
医療行為である以上「医師の指示のもとで」という制約条件が付くのが殆どですが、非常に広い領域にわたっているのがおわかりいただけると思います。(勿論完全なものではなく難点もいろいろあるようですが)

建築関連については、「建築士の指示のもとで」という条件下に業務範囲と権限が設定されている資格がありません。

設備領域に関しても、そういう設定があってもいいんじゃないでしょうか。広範囲の技術が関わっているのですから。
……こんな主張は間違っておりますか?

Wikipedeaの「診療放射線技師」の「歴史」に記載されている以下の文章が、的確な表現に思えましたので引用いたします。

(以下、引用〜2008.12.14 21:30現在の記事〜)

医療における放射線の利用は、元々医師によって行われていたが、放射線診療技術の高度化に伴い、高いレベルでの専門知識や技術を身につけた専門職として診療放射線技師の職域が形成された。一般に、診療放射線技師以外の医療職も、従来の医師の分野から派生した職域が多く存在する。現在、医師が自らX線撮影や CTなどの検査を実施することは非常に少なくなり、高度な放射線検査の技術を身につけた診療放射線技師が専ら行っている。医療分野においても、細分化・分業化が進んでおり、現代の医療に診療放射線技師は不可欠となっている。

(引用ここまで)

雅彦さんは「医療行為の一部なのだから、診療放射線技師は医師免許取得者を前提とすべきである」と思われるのですか。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

> 業務範囲を明確にし、基準法関係に規定されていないものは無資格(非建築士)で可

ワタクシも特に異論はございません。
業務範囲が明確でなく、基準法の規定が曖昧であるから、範囲・規定をどう解釈するかで齟齬が生じているだけだと思いますが。

解釈に大きな差が出る要素が無いように、もっと具体的な規定が必要だと思います。
特に設備関連については、一般の意匠設計者と各設備専門技術者との意見の摺り合わせが必要だと思います。
国交省の妙な「説明」でお茶を濁している場合ではないし、意匠設計者の一方的な解釈の押し付けで何とかなるような問題ではないと思います。


ともかく、ワタクシは以下のことを言っておりません。

【無資格・無登録事務所】でも建築士法で言う所の「設計・監理」をおこなって構わない。


そうではなく、以下のように主張しています。

【無資格・無登録事務所】でも建築士法で言う所の「設計・監理」ではない業務はおこなって構わない。

それに問題がありますか? と問うております。
(品質管理の問題は、また別次元です)


従いまして、

> 私が非難し、あなたが擁護している

というのは、違います。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ダブルスタンダードの件は、別記事にてアップいたしましたので、ご参照下さい。

ま、喜んで読んで頂けるような流麗秀逸な文章ではないので申し訳ない限りですが。
Posted by けろ at 2008年12月14日 21:39
masa氏に
>雅彦さんが問題視されている日本設備設計事務所協会の会員では、6割程度が、雅彦さんの主張される【無資格・無登録事務所】に該当します。。(建築設備士の所属する設備設計事務所を、【有資格・無登録事務所】として除外すれば、だいぶ減るとは思います)

私の知識では各県の設備設計(事務所)協会の連合が日本設備設計事務所協会だと思っていたのですが、違うのですか?
そうであれば、私の知る限り県の設備設計協会会員になる資格に建築設備士が必要と謳われているところは半数以下だと思います
当然、無資格無登録事務所は9割ほどになるのではないでしょうか?

>もし建築設備士所属の設備設計事務所を登録要件とした場合、日本設備設計事務所協会登録の建築設備士が所属する設備設計事務所は、雅彦さんの考えでは、【有資格・登録事務所】となるのでしょうか?


私の云う無登録事務所は基本的に、士法にさだめる事務所登録を行っていない事務所のことです
しかし、将来を睨んだ話のときには、受講建築設備士を排除する意味で、構造建築士のように試験考査に合格と云う条件付きで【登録事務所】となります



けろ氏に
>雅彦さんは「医療行為の一部なのだから、診療放射線技師は医師免許取得者を前提とすべきである」と思われるのですか。

その前提として、医者による診断、処置方法の決定と云うものがあるはずです
運び込まれた病人を放射線技師が勝手に治療するとは思えません

私の娘が脳腫瘍を患い、発覚したときはかなり発達した段階でもう手術は出来ない。ということがありました
担当医は、その腫瘍を一部取り出し病理の専門医に分析を行ってもらい、その上でX線治療しかないという説明をされました
その後のX線治療の具体的方法、何処をどのように、回数、間隔等決めたのは担当医でした。その後の治療ににおいては確かに専門技術者に任せてあったように思います

それが、規律(法律)として明示されているかどうかは知りませんが、少なくても治療に入る前に医師の診断・判断を仰ぐことは必要だと思います

我々が建築(設計)を行う場合でも同じことです
設備が独立したシステム(プラントのようなもの)であればともかく、建築設備はあくまで建築の一部なのです

>業務範囲が明確でなく、基準法の規定が曖昧であるから、範囲・規定をどう解釈するかで齟齬が生じているだけだと思いますが。

曖昧も何も、規定されていないことは範囲外です
むろん、解釈に迷う部分もあることは間違いありませんが・・・
だが、あなたも書かれているように殆どの無登録事務所が法に規定する範囲まで行っているんですよ
判りますよね。あなたが書かれたこのなんですから?


>従いまして、
>> 私が非難し、あなたが擁護している
>というのは、違います

>そういう状況を見ずして、「違法事務所だ」とか「犯罪者だ」とか言って、ただ糾弾しても仕方がないんじゃないでしょうか。

これは擁護じゃないでしょうか?擁護でなければ何でしょう・糾弾しているようには見えませんが

>ダブルスタンダードの件は、別記事にてアップいたしましたので、ご参照下さい。
ま、喜んで読んで頂けるような流麗秀逸な文章ではないので申し訳ない限りですが。

相変わらず長い文章ですね

      今日はもう寝ます

Posted by 雅彦 at 2008年12月15日 00:35
雅彦さん、【登録事務所】はあくまで、建築士法が規定する『建築士事務所』に限るという事ですね。(了解しました)
日本設備設計事務所協会については、日本建築士事務所協会連合会のような、地域協会の連合会ではありません。 以前は、日本設備設計事務所協会連合会だったのですが、地域協会の会員をすべて会員とし、日本設備設計事務所協会となりました。 なお加入を義務付けられているわけではないので、日本設備設計事務所協会に入会していない設備設計事務所もあります。(日本設備設計事務所協会の支部及び協力地域設備事務所協会が存在しない県・府も存在します)
日本設備設計事務所協会会員で、一級建築士事務所登録を行っている事務所の割合は、平成13年2月の調査時点で26.5%です。(建築設備士が所属する事務所の割合は約8割)
2007年に行われた、設計事務所の実態調査によると、回答数が少ないのであまり参考にできませんが、設備設計事務所で一級建築士事務所登録を行っている比率は57%でした。(建築設備士が所属する割合は97%)
上記及び、報道資料等から、少なくとも60%以上は、一級建築士事務所登録を行っていないだろうと判断しました。(雅彦さんの主張されている9割以上が、【無資格・無登録事務所】という事は無いと思います)


Posted by masa at 2008年12月15日 01:50
う〜ん……。 意図を伝えるのって、難しいですね。

> 少なくても治療に入る前に医師の診断・判断を仰ぐことは必要だと思います

ワタクシは、それを否定していません。
一連の医療行為の統括者として医師が関わるのは当然です。


しかし、設備技術者に関する雅彦さんのご意見をうかがっていると、

放射線治療を放射線技師に担当させるのは間違いだ。最低限医療の知識を持っている医師免許保持者に担当させるべきだ。たといそれが眼科医であっても精神科医であっても、放射線技師にやらせるよりも遙かにマシだ。

と言われているように感じてなりませんが。

……と書くと「どう感じようとあなたの勝手ですが」と突き放されるのでしょう。

ワタクシがどう書いても、どのようなアプローチで説明を試みても、雅彦さんにとっては読むに値しない堕文でしかないのですね。


法に明記されていないことでも、雅彦さんの解釈はすべて正解。
けろの解釈はすべて独りよがりな勝手な曲解。

そのような大前提ありきにしか感じられません。

当ブログにお越しいただき、ご高説を多々賜ることが出来ているのはありがたい事ではありますが、いくらワタクシがバカとは言え「聞く耳を一切持つ気が無い」状態でひたすら非難され続けるのも嬉しい事ではありません。


放射線治療を、かつては医師が行っていた。
専門性の発展に伴い、専門の職域が設定された。
専門資格者は、統括資格者である医師の統括管理のもとで専門性を発揮する。

それがダメなんですか。

設備も電気もそういう位置づけを目指す事は、間違っているのですか。
設備や電気に、数多のコ・メディカルのような法定の専門資格を設け専門領域の権限を移譲することは、忌むべきとんでもない事なのですか。


じゃあ、全部建築士オンリーでやればいいじゃないですか。
ワタクシがそう言うと「専門のすべてを建築士にやらせるのはナンセンスだ」と反駁されます。

一方で「全部建築士が責任を持って行うべきだ」と言い、他方で「専門事項は専門家に任せる」とい言う。

じゃあ、建築士と専門家との範囲の線引きは?

と問えば、「基準は我にあり」とおっしゃる。

法的根拠を求めても、「知らん」とおっしゃる。
法律文もまともに読めないバカと突き放される。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

雅彦さんにとって、「非難」以外はすべて「擁護」なのですね。そういう言葉の定義をすれば、ワタクシの言は「擁護」なのでしょう。

雅彦さんの書かれている【無資格・無登録事務所】が、諸悪の根源であるならば、それを非難糾弾撲滅排除すれば、諸問題は解決するのでしょう。

でも、そうなのですか?

現行法下において【無資格・無登録事務所】を是とするわけではありません。
が、これらは問題の『結果』として現存するものであり、決して『原因』ではないのです。
短期的には対症療法として『結果』を潰していく方法もあるかも知れません。でもそれは解決とは程遠いものです。
対症療法に特化することが寧ろ逆効果になるように思います。

姉歯事件の『原因』、設備に関する【無資格・無登録】事務所が生じる『原因』、それらを解明し除去しなければ本当の解決にはならないのではないですか。

その原因が、現行の建築士制度に根ざしているのであり、意匠設計的視点に偏向した士法、基準法、政策にあるのだ。

……従前より、そのように述べている通りです。
Posted by けろ at 2008年12月15日 10:12
上の文、多少表現が不適切ですね。すみません。

いろいろ反発はしておりますが、雅彦さんのご意見をいろいろうかがうことができているのは、間違い無く有難く感謝なことです。

なかなか、ここまで議論を許される機会がありませんでしたので、法について、現状について、政策について、設備屋であるワタクシとは違う立場のご意見をいただくことが今まであまりできませんでした。

記事、コメント、レスを進めるにつれ、ワタクシ自身の考えも整理され、現状を以前よりも把握できてきた気がします(愚か者ゆえ、進みは遅いのですが)。

これに懲りずお付き合いいただけると有難く存じます。
Posted by けろ at 2008年12月16日 09:59
意匠事務所、構造事務所は、行政との申請業務があるから法的倫理が伝わる。
荷物ラック、給排水、空調などの図面屋は、施工業者側の感覚です。
改装は意匠屋の指示もないから、よろしくない所に配管コア抜きを行う。
Posted by 匿名A at 2017年09月01日 14:26
匿名Aさん、いらっしゃいませ。お初でしょうか?

古い記事ですが、お読みいただいてありがとうございます。
匿名Aさんがお感じになっている『感覚』は、
ワタクシもよく分かるつもりでおります。
事例も、多々あるようにも思います。


さて、「法的倫理」ですか。

意匠・構造の方々も、様々。人それぞれだと思いますよ。

完了検査を受けてから、渡り廊下で接続……
そんな入れ知恵(?)で建っている店舗兼用住宅とか、
見ますけどね。

省エネ法→建築物省エネ法となるにつけ、
法的倫理も設備屋に丸投げ……という事例が散見されるように思えますが、どんなものでしょう?


だから、法なんて破って構わない、何ていうつもりは毛頭ございませんので、誤解なきよう。

本記事自体も、趣旨は「法的にグレーゾーンを無くそうじゃないか!」
ってことですから。
Posted by けろ at 2017年09月03日 23:19
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