法的には、建築士がすることになっています。
では、実態は?
「もちろん、建築士が設計します」
でもそれって、
「法隆寺を建てたのは聖徳太子」
と言うようなもので。
『設計』という単語、
世間一般で使用される意味合いと、
建築士法で言うところの意味合いが、
かなり異なると、ワタクシは思うのです。
だから、建築士法で定義される意味で使うと、
「建築士が設計します」
は間違いではない。
でも一般的に使われている言葉の意味で行くと、
「建築士は設備設計をほとんどやりません」
となるわけです。
「設備設計一級建築士」という名称の「設備設計」も、
建築士法で言う定義なのです。
だから、一般的な感覚でいくと、
ずいぶん違ったことになります。
建築士法の定義で行けば、
一級建築士は構造設計も設備設計もやっていたことになります。
だから、一級建築士資格保持者であれば誰でも、
構造設計一級建築士も設備設計一級建築士も受講資格があります。
「一級建築士として5年以上構造(設備)設計の業務に従事し」
という条件は、5年以上経過したすべての一級建築士が満たすのです。
でも実態としては、
非建築士たちが『設計』に従事しています。
一般的な用語の意味で。
一般的な意味では建築士のやっている『設計』は
意匠(場合によって構造も)設計であり、それ以外の技術領域に
関する設計は、別の人たちがやっているわけです。
「ほんとかな」と思うのでしたら、
「わたしが設計者です」と言う人に、訊いてみればいいのです。
「この受水槽容量は、どうやって決めんたんですか?」
「温水管の材料は何を採用しているんですか? 採用理由は何ですか?」
「受電電圧は、何Vなんですか?」
「このCEE−Sケーブルって何ですか?」
「ここのエアハンドリングユニットの能力って、どうやって決めたんですか?」
何でもいいのです。
何か気になることを、訊いてみましょう。
すらすらと、わかりやすく答えて下さる方は少ないのではないでしょうか。
「担当の詳しいものを連れてきますので」
と言って、建築士ではない設備屋さんを連れて来るとか。
(ひどいのになると、設備屋さんに建築士事務所の名刺を持たせて、
「設備担当」とか肩書きをつけちゃったりしますよね。
調べてみたら「そんな事務所員、居ません」って)
「それはですねえ」
と説明を始めても、何を言っているのかよくわからない。
何やら難しい単語をごちゃごちゃ並べて、煙に巻いてしまう。
ちゃんとわかっていないと、わかりやすく説明できないものです。
でも、そういう技術的なことは、
「設備専門の細かいところは、わたしたちが感知するところではない」
というのが建築家の言い分です。
「建築として全体を統括するのが我々の行う『設計』なのです」
というのが、一般的な言われ方なのです。
彼らの言い分でいくと、「設備」には「設計」などというものは
存在しないのです。
技術計算をして、機器容量を決めて、管やダクトのサイズを決めて、
機器表や系統図や単線結線図や配管平面図やダクト平面図など
設備関連図面を作成するのは「設計補助」。
それら設備を含めて建物全体として統括するのが「設計」。
「設備」単体には「設計補助」しか無い。
「設備」という文字を「意匠」と変えたら、
すごく変なことになるはずなんですが。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
建物規模を決めて、動線計画をして、所要室のレイアウトをして
平面図や展開図や断面図や仕上表など
意匠関連図書を作成するのは「設計補助」。
「意匠」単体には「設計補助」しか無い。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ってね。
すごく変ですよね。
まあでもこれは、ワタクシが設備の世界に身を置いているから
そう思うだけのこと。
意匠の世界にいらっしゃる方々には、
ただのタワゴトにしか聞こえませんよね。
[建築基準法第二条第三号]
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
[建築士法第二条第5項]
この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。
なんか、わかるようなわからないような、そんな法文です。
これを読んで、
「自動制御設備は建築設備ではない」
「自動制御設備図は設計図書には当たらない」
「通信設備は建築設備ではない」
「通信設備図は設計図書に当たらない」
とか主張される方もいらっしゃるようですが……。
「建築基準法の建築設備の定義に書かれていないのだから」
という趣旨はわかりますけれども。
圧縮空気設備、雨水再利用設備、厨房設備、衛生器具設備、
給湯設備、吸引設備、除湿設備、……これらはどうなるのでしょう。
電気設備関連が「電気」「避雷針」しか無いのも気になります。
さて本当のところ、「設備の設計」は誰がするんでしょうか。
(「『設備の設計』は、誰が?」おわり)
設備設計一級建築士取得講習テキスト下巻48ページの内容について、個人的に要約してみます。(設備設計一級建築士指定講習を受講した人は内容が分かると思いますが、受講していない人は一切内容がわからないと思います、私も受講していませんので、受講者から借りて読んでみました)
まず、48ページの内容は、設備関連法令の中の建築基準法の解説の一部として記載されています。(最初の部分は、建築基準法の成り立ちの解説が書かれているだけなので、割愛します)
昭和27年の建築基準法制定時には、建築設備が建築物に該当するかは、規定されていなくて、昭和33年の改正時にほぼ現行法規と同様の定義がなされました、しかしその時点では、配線・配管などの建築設備の内容の規制はなされず、建築物の空間に着目した規制がなされた事が記載されています。 以降、建築基準法の改正履歴の表が記載されています。 当初、建築基準法・建築士法が、「建築主」、「建築士」のみを対象として制定された理由として、社会状況から「建築主」が公共団体・富裕層と見なせた事から、責任を負うべき立場として対象としたと記載されています。
しかし、戦後社会の進展から、「建築物を巡る社会」(以降「建築社会」と呼ぶ)は、「ディベロッパー」、「構造技術者」、「設備技術者」、「メーカー」などが重要な役割をはたすようになったと記載されています。
そして、ある程度の規模の建築物は、意匠(デザイナー)、構造、電気設備、空調設備、給排水衛生設備の技術者、メーカー(昇降機、設備機器、衛生器具、浄化槽、建材、建具等)の共同作業により設計されるようになった事に言及します。
建築規制を有効に機能させる為には、それぞれの担当者に相応の責任分担を負わせる必要があると考えられるが、従来の建築基準法、建築士法ではこれらの者に対して何らの規定も無かったと記載しています。
設備技術者は、空調・衛生・電気・昇降機等で、それぞれ独立した職能領域が既に形成されているが、実務者の多くは建築学科出身者でない事に言及しています。
設備設計一級建築士が一級建築士のみを対象にした事にたいして、設備技術者の団体から協力な批判があった事が記載されています。
そして、設備設計一級建築士が担う領域があまりにも広範で、一人の技術者の活動範囲を超えているので、その運用に慎重を期する事が自明であると記載されています。 以下引用「しかし、この「設備設計一級建築士」と「構造設計一級建築士」という新たな制度は、通常の「一級建築士」が建築技術者・設備技術者であれば必ず取得すべき基盤的資格であるという視点に立てば、建築社会の再構築に有益に作用するものとも考えられるのである(言い方を変えれば、通常の設備技術者の一級建築士取得がリアリティをもつような制度設計が求められる、ということである)」
その後に「ディベロッパー」、「メーカー」にも相応に責任を負わせるべく建築社会を再構築する必要があり、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士制度も建築社会を再構築するのに有益なものとなるようコントロールすることにより、建築規制の体系と現在の社会的状況の親和性を高める事が可能になると考えられると結ばれています。
国土交通省住宅局も今回の設備設計一級建築士は過渡的な資格であり、将来的には各専門技術者が実際の設計を行う事が望ましいと考えているような気がするのは私だけでしょうか?
そうですか。テキストに記載があるのですね。
「わかっちゃいるんだよ。でも建前上仕方ないんだよ」
という役所側の言い訳なのでしょうか。
後々『設備版姉歯事件』でも起こったとしても、無為無策だったわけじゃないと責任回避できるような布石かも知れません。
「テキストのこの部分に書いたような現状を踏まえた上で、過渡的に『設備一級』制度を創設しました。しかし残念ながら一部には趣旨の能力を持たない者が資格取得しこのような事態となってしまいまいた。今後はより一層資格取得試験を厳格化し、国民の信頼にお応えしていく所存でございます」
さすが、エリート国家公務員の方々は頭が良いですね。
改正建築士法では、第二条第6項で、設備設計は以下のように定義されています。
「6 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「構造設計図書」という。)の設計を、「設備設計」とは建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。以下同じ。)の各階平面図及び構造詳細図その他の建築設備に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの(以下「設備設計図書」という。)の設計をいう。」
そして、今回の国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書(設備設計図書)は以下の案が公表されました。
「士法第2条第6項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、建築基準法施行規則第1条の3第4項表1の各項の(い)欄に掲げる建築設備ごとに当該各項の(ろ)欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする。」
つまり、建築確認申請に添付する設備設計図書だけという事です。
今回の建築士法上の「設備設計」の定義は、設備設計一級建築士の設計又は法適合確認を必要とする設備設計ですが、それ以外の設備設計図書は、建築士法上の設備設計図書ではないという事です。
通信設備、自動制御などは、とりあえず建築士法上の「設備設計」ではないようです。(これは何の設計図なのでしょうか?、建築設計図?)
また、設備設計の定義が複雑になってしまいましたね。
誤った前提をを元にした設備設計図書の「定義」なので、
ぐちゃぐちゃになってしまうのは当然の帰結だと思います。
発想がいつまでたっても「意匠設計の枠」から抜け出せていません。
設備設計『実務』に関わっている人がちゃんと議論に加わって欲しかったところです。
学者や役人ばかりではなくて。
「国土交通省は29日、建築行政の基本的な理念などを定める「建築基本法」制定に向けた検討を始める方針を固めた。安全で質の高い建築物を将来に残すよう、環境問題への配慮など新たな視点を取り入れるほか、耐震強度偽装事件の反省に立ち、行政や建築士などの役割・責務を法律で位置付ける見通しだ。2010年の法案提出を目指しており、社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)で近く検討を始める。」
行政や建築士の役割・責務を法律で位置づけていなかったとはどういう意味なのでしょうか?(十分な位置づけでなかったという事なのでしょうか?)
建築士の業務独占や、特定行政庁の建築確認行為では役割が不足という事でしょうか?(倫理規定などを整備するという意味ですかね)
責務に関しては、建築士の違法設計や、特定行政庁の違法建築確認は重要な違反行為ですから、現在も罰金や行政不服訴訟で対応できるはずですが、さらにそれを強化するのでしょうか?
単なる理念法であれば、2010年までに制定可能かもしれませんが、それでは意味がないような気がします。
むしろ、建築基準法→建築基本法、建築士法→建築技術者法として、完全に見直すなら歓迎できますが、2年の検討期間では無理でしょうね。
現場の実情を無視したまま空想だけで突っ走って、
今までの基準法・士法改悪の更なる『恥の上塗り』をしないよう、
願ってやみません。
願うだけしか、できませんが。
おそらく叶わぬ願いですが。
設計業務範囲も、設備設計一級建築士の業務範囲ではありません。(工事監理は建築設備士でいいそうです)
この事業は、90校の小学校及び聾学校の教室の冷房化事業ですが、空気調和設備設計については、一級建築士事務所である事も求めていないので、従来であれば設備設計事務所で入札資格があった件名のはずです。(「建築設計」又は「設備設計」で市の業務委託資格者登録されている必要はあるので、もしかしたら「設備設計」も一級建築士事務所登録がないと業務委託資格者になれないのかもしれませんが)
この先、このような状況が続発するなら、設備設計一級建築士のいない設備設計事務所は廃業しろという事なのでしょうか?
業務の管理技術者として設備設計一級建築士を求めるのは、考え方としてアリかも知れません。
どうせ、今までの設備設計関連業務でも、
「管理技術者は一級建築士」
とされていることが多いのですから。
少しは設備に近しい一級建築士が見てね。
……そういう意思表示として。
本当に専門性を求めるのであれば、
その下の主任技術者として、
建築設備士(空気調和設備設計に関し10年以上の経験を有する者に限る)
とか、
技術士(衛生工学部門)(選択科目が「空気調和」である者に限る)
などの条件があることが望ましいのではないでしょうか。
しかし、室外機の台数や延床面積で空調設計の条件づけをするとは……。
発注側の見識を疑います。
「おぬし、設備を知らぬな」
同様に、工事監理を行う者(設備設計事務所又は建築設計事務所)は、建築設備士がいればいいようで、工事監理担当者の制限は無いようです。実務経験は、空気調和設備設計の実務経験の設計が工事監理に変わっているだけです。
今回の入札は、PFI事業なので、空気調和設計・工事監理・施工・維持管理は一体の企業体として運営する形になるので、担当者レベルまでの資格制限は行っていません。(落札後の実際の契約段階で指定されるのかもしれませんが?)
入札は、価格及び実施提案により決定するので、ある意味能力の無い企業体は落札できないので、問題は無いのでしょうが、それなら業務範囲内の最低限の資格制限が妥当だと思うのですが?
(ちなみに、今回の入札に関しては、市以外にCMコンサルタント及びCMコンサルタントの業務委託先の建築士事務所がアドバイザーとして協力しています)
某市 地域集会場 設計競技
敷地面積:200u
建蔽率:50%、容積率:100%、最高高さ:10m
入札資格条件:設計者は、設備設計一級建築士、構造設計一級建築士、建築設備士の資格を有している者かつ、常時雇用で3ヶ月以上雇用継続している者を有している事。
そういう所で実権を握っている人たちは大手ですから、社員の尻をひっぱたいて取らせているはずですから、何も困りません。
困るのは中小零細ばかり。
「設計担当者は、同等規模の建築工事、機械設備工事、電気設備工事それぞれの現場代理人を経験した者で……」
の方が、余程モノをわかっているかも知れませんね。
そんな人は稀少でしょうが……。
建築士事務所協会連合会は、日本設備設計事務所協会と共闘が組めれば陳情の可能性はありそうです。 JIAは建前上は入札は参加拒否なので、陳情はしそうにないですね。(役員の大手設計事務所は入札参加しています) 日本構造技術者協会は、入札制限は大歓迎かもしれません。(切捨てられた、中小零細構造設計事務所はかわいそうですが)
今回、当社では、異常な合格率から、設備設計一級建築士については、一時金のみで、資格手当ては支給しない事が社長から発表されました。
設備設計一級建築士として、自己の責任として、記名・捺印する者に関しては、責任手当ての支給は検討するそうです。
今回、設備設計一級建築士の合格者の、アドバイザーは私しかいない訳ですが、意匠設計者からは、設備設計者が環境工学的なアドバイスが無い事はおかしいとの意見が続発しています。
本来、意匠設計者は環境工学的な知識は無いので、設備設計者が自然換気等に対するアドバイスをしないのはおかしいとの指摘です。
また、各種排煙方式について、最もローコストで、できる方式は設備設計者が提案すべきとの意見がでてきました。これらの意見は、設備設計一級建築士の修了考査合格者から寄せられています。 今回、設備設計一級建築士の講習を受講して、いかに設備設計担当者が、そういう提案をしてこなかったが、初めてわかったそうです。
私はいろいろ提案、検証の資料は作りましたが、意匠担当は、ぜったいできない事を証明できない提案は了承できないとの事でした。
そろそろ、私も転職の時期を考える事になりそうです。
最近、masaさんの投稿が普段されている時間から、違ってきていたので、あれ?と思っていました。
私は、設計のことや都会の事など疎いものなのでよい話は、出来ないですが、
masaさんにとって最良の道の選択ができるとよいですね。
あと、けろさん、スレ違いの返信申し訳ないです。
変ですよね〜。
本来、一級建築士は環境工学、構造力学、機械工学、電気工学すべてに精通していなければならない筈ですのにね(笑)。
堂々と言われると、笑うこともできません。
設備一級に合格した人が「設備は素人で」などとお書きになってると、悲しいくらいです。
正直で良いと言うべきか、立場をわきまえてと言うべきか。
> ぜったいできない事を証明できない提案は了承できない
すみません、この部分の意味が良くわかりませんでした。何か具体例などありましたら、少しご説明いただけるとありがたいです。
> そろそろ、私も転職の時期を考える事になりそうです。
何かと大変な中におられる由、お察しいたします。
masaさまにとって良い方向になればいいですね。
> あと、けろさん、スレ違いの返信申し訳ないです。
いえいえ、ご自由にお使い下さって結構です。
昔冗談で、「意匠の理解できない事はすべて設備が対応するのか?」と言った事がありましが、建築学会発行の「建築雑誌」に同じような記載が設備設計者から書かれていて愕然とした事があります。
同誌には、「建築設計者の望む設備設計者」に関する記載もありましたが、内容的は総合的に環境工学的な技術解決を設備設計者に望むとの記載がありました。
ここら辺は、設備設計者に対する期待が大きいと考えれば、ある意味歓迎すべき事項なのかもしれません。(実際の設計プロセスがそれに追いついてくればいいのですが?)
大学の建築学教育者の中でも、旧来のエンジニア的な設備教育は不要との意見もあり、計画原論としての、環境・設備教育に特化すべきとの考えもあるようです。(個人的には、エンジニア的知識の上に計画数値の知識を上乗せしないと意味が無いような気がします)
基本的に、今回の設備設計一級建築士も同様な要求から生まれた資格といえるでしょう。(技術レベルとしては、もう少し上級を目指して欲しかったですが、設備設計者に望む技術レベルが、建築計画との整合におかれてしまった以上、エンジニアとしての能力はそれほど求めないという事なのでしょうね)
言い得て妙です。
文系社会の我が国にあっては、
仕方のない事なのでしょうか。
いつも楽しく勉強させて頂いております。
私は普段スカウトマンとして建設と不動産業界で動いています。
最近、電気設備設計技術者のスカウトのご依頼が多く人探しを行ってます。
しかしながら、なかなか見つかりません。
ゼネコン、サブコン、設計事務所を中心に組織、部署を洗っては情報を取るのですが
誰が電気設備の設計を行っているかが外からでは分かりません。
設計部や設計課があればよいのですが、部署がないところもあります。これは工事部の中で一緒にやっているのではないかと推察したり、そもそも下請けの下請けで図面を書いていないのではと、業界の構造にも戸惑ってます。
電気設備の設計者を外から見分ける方法はあるのでしょうか。
唐突で素人の質問で申し訳ございません。
何かアドバイス、ご教示頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
古い記事にコメントありがとうございます。
建築の電気設備設計をする人って、
人材供給のルートが無いので、
いつだって人手不足なんだと思います。
しかも非常に領域が広いので、
ある程度慣れてこないと使い物にならないという……。
「見分ける方法」ですか?
単線結線図の説明をしてもらったり、
分電盤の回路分けの講釈をしてもらったり、
面接している室で「この建物の電気設備について
一通り説明していただけませんか」と問うてみたり、
なんていうのは、いかがでしょうか。
普段やっていないと、まともに答えられないでしょうから。
あんまり有用なことをお示しできず申し訳ありませんが。
どうやら建築の領域にそもそも電気を学んでいる人が少ないと伺ったことがあります。
面談時に見分ける術ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
ただ当方の力不足ながら、電気の設備設計をしている人を見つけ面談までこぎつけること自体に
苦戦しております。。。
インターネットでは情報はオープンになっておりませんし人数も少ないでしょうから仕方ないのですが。
以前とあるゼネコンの電気の方にお会いしたところ、車内にその方含め2名しか電気設計はいないとのことでした。施工管理の電気はもっといるのでしょうが。
素人ながらその人数で案件を回せるものなのかと、疑問に思いました。
やはり電気のサブコンの方が人数は多く、設計部隊も充実しているのでしょうか。
基本的には営業サービスの部門なので、
そんなに充実しているわけではないはずです。
現場の合間に社内スタッフで対応するか、
現場上がりの個人技術者や設備設計事務所に外注するか、
そんな感じだと思います。
設備設計事務所も、(電気の)素人を確保して、
OJTで鍛えて、何とかモノにする……
なんていう感じでしょうか。
だから、今すぐ実戦投入できる人材は
とても重宝される(引き合いが多い)んだと思います。
だから、「仕事ない」と言っている意匠屋さんには
「いっそ、電気覚えたら食いっぱぐれないはず」と
言っておきます。
また業界について勉強になりました。
電気設備設計というのは本当に人材強化を図らなければいけない分野だと改めて分かりました。
また質問させて下さいますと幸いです。