パッケージ型消火設備。
屋内消火栓の設置義務がある防火対象物において
替わりにこれを取り付けることが可能だったりする。
詳しくは、
消防法施行令 第29条の4とか
平成16年総務省令第92号 とか
平成16年消防庁告示第12号 とかを
参照いただきたい。
屋内消火栓とは包含範囲が違うので、配置に注意を要する。
消火水槽、消火栓ポンプ、消火配管を設けなくて済むので
コスト的にも工期的にも設備的にもメリットが大きい。
屋内消火栓が必要となる建物なんだけれど
コストダウンしたいなぁ、とか
消火ポンプ室のスペースが惜しいなぁ、とかいう場合、
そうだ、パッケージ型消火設備で代替できないかな?
と考えてみるのも良いのでは。
念のため、所轄の消防に確認しておくと良い。
確認申請の時点で「これ、ダメよ」と言われたんじゃあ
目も当てられないからね。
(「パッケージ型消火設備、よく見かけるようになった」おわり)