2016年02月10日

せつびの振れ止めを

『特定天井』については、
平成25年国土交通省告示第771号において
規定されていまして、
脱落によって重大な危害を生じないように
措置されるところであります。

/つづき
posted by けろ at 01:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 設備一般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする